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なかなか減らない新聞購読契約のトラブル

更新日:2019年11月8日

相談

  • 実家の両親が高齢になり、目も見えにくくなったので新聞の購読を止めたいと販売店に伝えたが、販売店から契約がまだ残っていると言われ、途中で止められない。
  • 来月から新聞を配達すると販売店から言われた。5年前に契約したことをすっかり忘れ、他紙を購読中なので困った。

アドバイス

訪問販売で新聞の購読契約をした時は、契約書を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフすることができます。
クーリング・オフ期間を経過してしまうと、一方的には解約できず、販売店との話し合いが必要となります。簡単に止められると安易に考えていると、解約に応じてもらえなかったり、高額な違約金を請求されたりすることもあります。
新聞購読に伴う景品の提供に関するルールである「新聞公正競争規約」では、提供できる景品の額は購読料の6カ月分の8%と定めています。
業界団体では、「新聞購読契約に関するガイドライン」を定め、購読者に考慮すべき事情がある場合や、新聞公正競争規約の上限を超える景品が提供されるなど、不適切な契約が行われていた場合は解約に応じるようにとの立場を示しています。
長期間の契約をした後に、事情が変わり購読ができなくなった場合や、申込みから数年後に配達が始まる契約では、トラブルになりがちです。契約期間満了まで購読できるのかよく考え、高額な景品につられて契約をしないように注意しましょう。また、契約書の控えは必ず保管してください。
特に高齢者がトラブルに遭うことが多いので、日頃からご家族や周囲の方の見守りをお願いします。なお、期間を定めない契約であれば、購読料を支払えばいつでも解約できます。
 
ご心配なことがあれば、消費生活センターへご相談ください。

参考

景品に釣られず必要な契約を

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 消費生活センター

電話番号:072-221-7146(相談専用)

ファクス:072-221-2796

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