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賃貸住宅の原状回復トラブルにご注意

更新日:2023年11月21日

相談内容

賃貸住宅を退去後、汚れていた障子の張り替えや傷を付けた覚えのない壁紙などの修繕費として、合わせて8万円の請求を受けた。

このような相談がありました。

アドバイス

引越しシーズンになると、このような相談が多く寄せられます。
賃貸物件を明け渡すとき、借り主は物件を元の状態に戻す(原状回復する)必要があります。
これは、入居時の状態に戻すことではなく、借り主の故意や不注意で生じた損耗や傷などを元の状態に戻すことをいいます。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、経年変化や通常の使用に伴う自然な劣化・損耗は貸し主の負担とし、借り主の故意や過失によるものは借り主の負担としています。
以前はガイドラインで運用されていましたが、昨年4月から施行された改正民法で、敷金と原状回復のルールが明文化され、正式に法律で規定されました。

入居時から部屋の傷や汚れがあったかどうかでトラブルになることがあるため、入居前に家主や仲介業者の立ち会いのもとで物件の確認しましょう。
気になる箇所があれば、確認した日付と写真を証拠として残しておくとよいでしょう。
また、トラブルを未然に防ぐため、入居前に契約の内容をきちんと確認するようにしましょう。

不安なことや困ったことがあれば、早めに消費生活センターへご相談ください。
 
【参考資料】
<堺市> 「くらしの情報SAKAI」28〜29ページ(PDF:587KB)
<大阪府> 「賃貸住宅の原状回復トラブルを防止するために」
<国土交通省> 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」

契約を十分理解して正しい費用分担を

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このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 消費生活センター

電話番号:072-221-7146(相談専用)

ファクス:072-221-2796

〒590-0076 堺市堺区北瓦町2丁4-16 堺富士ビル6階

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