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付き合いのない業者との住宅リフォーム契約は慎重に

更新日:2023年2月24日

相談

近所で工事をしていたA社に声をかけられ、住宅リフォームを契約した。下請け業者のBが工事に来て、順調に進むと思ったのでA社に全額支払ったが、途中で工事が止まった。
Bは、「代金をもらっていないしA社と連絡が取れなくなったので、これ以上工事を進められない」と言う。どうなっているのかとA社に連絡してみたが、連絡が取れない。

経過

A社の責任者の携帯電話に何度電話しても応答がなく、住所にあった会社は既に引き払われて、家主も現住所が分からないようです。特定商取引法の書面不備(住所の不実記載など)や詐欺の可能性があり、警察にも相談するよう助言しました。

アドバイス

リフォーム工事などの請負契約は、一般的には最初に手付金や前金を払い、工事の進捗に合わせて中間金などを払っていきます。工事完成を確認後に残金を払って完了になります。工事前に多額の現金を要求するような業者には注意しましょう。

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 消費生活センター

電話番号:072-221-7146(相談専用)

ファクス:072-221-2796

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