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引越の契約は慎重に検討しましょう

更新日:2019年2月26日

相談内容

引越の契約を結んだ後に親族から、妥当な料金かどうかわからないので、一旦解約して他社にも見積りを依頼したほうがいいと言われた。
既に契約を結んでいるため、今から解約すると解約料が高額になるのではと心配している。
 
このような相談がありました。

アドバイス

解約料については、一般家庭の引越で使用されている「標準引越運送約款」にルールが定められており、引越を行う日の3日前までであれば解約・延期に伴う手数料は発生しませんが、前々日の場合は運賃及び料金の20%以内の料金が発生し、前日の場合は30%以内の料金が発生し、当日になると50%以内の料金が発生します。
以前は引越の前々日までの解約・延期であれば料金は発生しませんでしたが、サービス内容の多様化やドライバー不足への対応を目的に2018年6月1日に改正後の約款が施行され、契約のルールが変わっています。
また、独自の引越運送約款を使用する業者もあり、単身者向けの引越サービスなどにおいてこうした約款が適用されない場合もあります。

最近では、電話だけのやり取りや一括見積サイトなどでの見積りだけで業者を決めたことによるトラブルが多く発生しています。
その他にも業者とやり取りした内容や状況により、違約金トラブルが発生することもあります。
必ず複数の業者に直接訪問での見積りを依頼し、信頼できる業者を慎重に選んでください。
また、引越依頼が集中する時期は希望日に合う業者が見つからないことがあるため、可能であれば日程の変更を検討してみましょう。

国土交通省がインターネット上で公開している「引越における消費者向けQ&A」を参考にするものよいでしょう。

気になることや不安なことがあれば消費生活センターへご相談ください。

参考リンク

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このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 消費生活センター

電話番号:072-221-7146(相談専用)

ファクス:072-221-2796

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