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火災保険を利用した住宅修理契約にご注意

更新日:2023年2月24日

相談内容

近所で工事中だという事業者が突然来訪し、屋根瓦がずれているので無料で点検すると言われ依頼した。
火災保険を使えば自己負担なしで修理できる』『傷んでいる雨どいも一緒に修理すれば良い』と説明されたので、100万円の契約をしてしまったが、保険が適用されるか不安になったので解約したい。

このような相談が寄せられました。

アドバイス

訪問販売で契約した場合、契約書面の控えを受領した日から8日間クーリング・オフ(無条件解約)が可能です。
台風などの被害による住宅の修理や家財の補償は火災保険の対象となりますが、経年劣化による修理は対象となりません。
「無料」や「自己負担なし」といった言葉に惑わされて、安易に契約しないようにしましょう。
修理費用が保険適用範囲内に収まらなかったり、事業者に保険請求手続きをしてもらったが、修理契約を断ると高額の手数料を請求されたりするトラブルが発生しています。
契約前には必ず保険会社に補償内容の確認をしましょう。
また、事業者の話を鵜呑みにしてすぐ契約するのではなく、不要な場合ははっきり断りましょう。
 
不安なことや気になることがあれば早めに消費生活センターへご相談ください。

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 消費生活センター

電話番号:072-221-7146(相談専用)

ファクス:072-221-2796

〒590-0076 堺市堺区北瓦町2丁4-16 堺富士ビル6階

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