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住宅用火災警報器の訪問販売にご注意

更新日:2021年3月29日

相談事例

火災警報器の点検で訪問したという業者に、点検の結果、「火災警報器の交換が必要だ。取り付け費用として10万円かかる。」と言われた。
本当に払わないといけないか。

アドバイス

消防法により、平成18年6月1日から全ての家庭に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
ただし、点検は個人で簡単にできますので、専門の業者による点検を受ける必要はありません。
おかしいと感じたときは契約せず、はっきりと断りましょう。
訪問販売により契約した場合は、契約書を受け取った日から8日間はクーリング・オフができますので、契約書や領収書などを保管し、早急に消費生活センターにご相談ください。
なお、警報器の取扱説明書には点検・お手入れの方法、警報が鳴った時の止め方などが記載されています。
取扱説明書をよく読み、定期的な警報器の点検・お手入れを行いましょう。
また、警報器の本体寿命は煙式・熱式の別に関わらず10年が目安となるため、設置時期を取扱説明書や警報器本体に記入し、寿命がきたものは交換しましょう。

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 消費生活センター

電話番号:072-221-7146(相談専用)

ファクス:072-221-2796

〒590-0076 堺市堺区北瓦町2丁4-16 堺富士ビル6階

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