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高齢者世帯を狙う悪質業者にご注意を

更新日:2019年11月8日

相談

一人暮らしの80歳代の方から寄せられたご相談
 
古い浄水器を使用していたところ、フィルターの交換と称して業者が自宅を訪れた。以前に浄水器を購入した時の業者と同じ業者であると勘違いして家に上げたが、全く別の業者だった。
その際、今使用している浄水器とは別の製品の購入を業者から勧められた挙句、勝手に取り付けられたため、仕方なく買うことになってしまった。
すぐに支払える手持ちのお金がないと分かった途端、金融機関に連れて行かれそうになったが、ちょうど介護ヘルパーさんが来て止めてくれたので、連れて行かれずに済んだ。
やむをえず購入することとなってしまった契約を取りやめて、浄水器を外してほしい。

アドバイス

  • 訪問販売や電話勧誘による販売で契約したときは、契約書を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフ(無条件解約)が可能です。クーリング・オフを行うと、費用負担なしで、契約は初めから無かったことになります。
  • この相談事例では、相談者が契約の翌日にクーリング・オフの通知を相手方へ行ったため、無条件に解約することができました。
  • 消費者(購入者)からクーリング・オフの申し出があった場合、事業者(販売者)はこれを無視したり妨害することはできません。しかし、最近は消費者からクーリング・オフを主張されても返金に応じなかったり、契約書や名刺などを残さずに代金を持ち去るなどの悪質事例もあります。
  • このような悪質事例の中には、判断力が低下した高齢の方を集中的に狙っているのではないかと思われる事例も見受けられます。
  • 訪問者の目的をよく確認するなど、防犯を含めて注意を払うことが大切です。また、近隣に助けが必要な方がいれば声を掛け合って注意を呼びかけるなど、見守り支援をお願いします。

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 消費生活センター

電話番号:072-221-7146(相談専用)

ファクス:072-221-2796

〒590-0076 堺市堺区北瓦町2丁4-16 堺富士ビル6階

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