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住宅の点検商法にご注意

更新日:2025年1月1日

 「近所で行う工事のあいさつ」などを口実に突然訪問し住宅の点検を勧め、うその報告などで不安をあおり高額な契約をさせる手口を『点検商法』といいます。
  場合によっては勝手に点検を始めることもあります。

相談

  • 業者が家に来て「近所で工事をしているが、お宅の屋根瓦が割れているのが見えた。無料で点検する」と言うので屋根にあがって点検してもらった。写真を見せられ、「放置しておくと雨漏りして大変なことになる」と言われたので100万円の屋根の補修工事契約をしたが、高すぎるので解約したい
  • 玄関チャイムが鳴ったので出てみると、作業服の男性2人が玄関先の汚水升を開けて、勝手に点検を始めていた。さらに家に上がり込み、「床下の湿気がひどいので、床下換気扇の設置やシロアリ駆除が必要だ」と、契約を迫られた。50万円という納得できない金額だったが、あまりにも怖くて契約書にサインした。すぐにクーリング・オフしたい

アドバイス

  • 雨漏りなど住居の現状に不安がある場合、建てた工務店など複数者から見積書を取りましょう。その場で契約を即断するのは危険です
  • 突然やってくる業者の話をうのみにせず、 安易に点検させないようにしましょう
  • 業者が帰ったあとで問題となった部分を確認すると、異常がなかったというケースやかえって不具合が発生したというケースがあります
  • 訪問販売では特定商取引法により契約書を渡すことが義務付けられており、納得せず契約してしまった場合、契約書を受け取った日を含めて8日間はクーリング・オフ(無条件解約)することができます。
  • 最近、クーリング・オフしないように業者が契約者を説得したり、クーリング・オフしてもお金を返さないなど、悪質で強引な事例もありますので注意してください
  • 補修工事等が不要と感じるならば、まず勇気をもって断りましょう

 
 困ったときは早めに消費生活センターへご相談ください。

天井の点検作業

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 消費生活センター

電話番号:072-221-7146(相談専用)

ファクス:072-221-2796

〒590-0076 堺市堺区北瓦町2丁4-16 堺富士ビル6階

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