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悪質さが目立つ訪問販売(点検商法)にご注意

更新日:2023年1月24日

相談

玄関チャイムが鳴ったので出てみると、作業服の男性2人が玄関先の汚水升を開けて、勝手に点検を始めていた。さらに家に上がり込み、「床下の湿気がひどいので、床下換気扇の設置やシロアリ駆除が必要だ」と、契約を迫られた。
50万円という納得できない金額だったが、あまりにも怖くて契約書にサインした。
すぐにクーリング・オフしたい。

アドバイス

これは、典型的な悪質点検商法です。

訪問販売では、特定商取引法により契約書を渡すことが義務付けられており、契約書を受け取った日を含めて8日間はクーリング・オフ(無条件解約)することができます。クーリング・オフは書面で通知することが必要です。

最近、業者がクーリング・オフしないように契約者を説得したり、クーリング・オフしてもお金を返さないなど、強引さと悪質さの目立つ事例もありますので、注意してください。

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 消費生活センター

電話番号:072-221-7146(相談専用)

ファクス:072-221-2796

〒590-0076 堺市堺区北瓦町2丁4-16 堺富士ビル6階

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