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悪質な訪問販売にご注意を

更新日:2023年1月24日

相談

  • 布団の販売業者が家を訪ねてきた。古い布団は健康に良くない、今日限定で安く販売する、と言うので布団一式を購入したが、よく考えると高額だったので解約したい。
  • 「新築分譲マンションに入居した翌日、浄水器の点検と言って訪問があり、管理会社の関係者と思い室内に入れた。最初から付いているカートリッジは4カ月で交換しなければならないが、この製品なら10年間交換不要だと言われた。すぐに取り替えてもらい、現金で代金を払ったが、後で管理会社と無関係だと分かった。解約したい。 

アドバイス

このような訪問販売は、浄水器や換気扇フィルター、住宅のリフォーム工事など、さまざまな商品・サービスで行われています。

最近はセキュリティ対策が強化され、関係者以外は建物内に入ることができないマンションが増えていますが、今回の事例のように、新築分譲のために入居者の引越しが集中する時期には、引越し作業に紛れて訪問販売業者が建物内に入ってくることがあります

訪問販売では、特定商取引法で法定の契約書の交付が義務付けられており、契約書を受け取った日を含めて8日以内であれば、書面で通知することでクーリング・オフ(無条件で契約を解除)ができます。

信用できない業者と契約しないこと

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 消費生活センター

電話番号:072-221-7146(相談専用)

ファクス:072-221-2796

〒590-0076 堺市堺区北瓦町2丁4-16 堺富士ビル6階

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