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悪質商法対策が強化されました

更新日:2017年10月25日

消費者契約法の改正

消費者契約法が改正され、事業者の勧誘によって「消費者が通常必要とする量」を著しく超えた商品を購入したり、サービスを受けた場合には、契約を取消しできるルールが平成29年6月3日に施行されました。

具体事例

例えば、スーパーに立ち寄っただけの単身住まいの高齢の方が、呉服店で「足が不自由なので着物を着て出かけるところもない」と店員に伝えているのに、次から次へと着物を勧められ、その人にとって必要な枚数を著しく超えた量の着物の購入をした場合などに契約取消しの主張が可能になりました。

消費者契約法の適用対象

商品やサービスを提供する事業者と、それを購入・利用する消費者の間には、情報の質や量、交渉力に格差があります。
消費者契約法は、消費者の利益を保護するための民事ルールで、労働契約を除く消費者と事業者の間の契約に適用され、今後裁判などで活用されることが期待されます。
 
気になることや不安に感じることがあれば、消費生活センターへご相談ください。

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 消費生活センター

電話番号:072-221-7146(相談専用)

ファクス:072-221-2796

〒590-0076 堺市堺区北瓦町2丁4-16 堺富士ビル6階

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