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若年者の消費者トラブルが増えています

更新日:2023年5月1日

相談内容

  • 大学の先輩に必ず儲かるという投資セミナーに誘われ、そのノウハウについてのDVDを購入したが、内容を見てもよく分からないのでやめたい
  • SNS上のエステのお試しクーポンを利用しようと店に行ったところ、断りきれずエステの契約をしてしまったがクーリング・オフできるか
  • マッチングアプリで知り合った相手に別の出会い系サイトへ誘導され、クレジットカードで高額決済をしてしまった

  
 このように若年者から寄せられる相談が増えています。

アドバイス

未成年者が法定代理人(親権者や後見人)の同意なく、自由に処分を許された財産を超える契約をしたときは、民法で「未成年者取消」と呼ばれる保護ルールが適用されますが、成年に達すると適用されなくなります。
民法の改正により、2022年(令和4年)4月1日からは成年となる年齢が従来の20歳から18歳に引き下げられており、社会経験の浅い若年者の消費者トラブルが増加するのではないかと懸念されています。
被害を防ぐためには周囲の大人の見守りが大切です。
悩んだり困ったりしている様子があれば、まずはよく話を聞いて「消費生活センターに相談してみては」と声をかけてあげてください。

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 消費生活センター

電話番号:072-221-7146(相談専用)

ファクス:072-221-2796

〒590-0076 堺市堺区北瓦町2丁4-16 堺富士ビル6階

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