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海産物の購入を勧める強引な電話勧誘にご注意

更新日:2021年11月5日

相談事例

「コロナ禍で観光客が減って困っている。新鮮な魚介類を安くするので買ってくれないか」「人助けだと思って買ってほしい」と電話があった。
相手の勢いに押されて、住所を教えてしまったが、電話を切った後に、よく考えると要らないので断りたい。
着信履歴にあった番号に電話したが、呼び出し音が鳴るだけで誰も出なかった。

アドバイス

事例のように商品の購入を勧められる中で強引に住所を引き出され、一方的に電話を切られてしまい、連絡先がわからずその後の対応に困っているという相談があります。
突然勧誘の電話がかかってきても、必要がなければ「要りません」とはっきり断り、電話を切りましょう。
つい話の流れで契約してしまった場合でも、8日間は無条件解約(クーリング・オフ)できます。
また、代金引換で送り付けられた場合は、支払わずに送り主の住所や名称を記録し品物を受け取り拒否しましょう。
 
困ったことや不安なことがあれば、消費生活センターへお早めにご相談ください。

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 消費生活センター

電話番号:072-221-7146(相談専用)

ファクス:072-221-2796

〒590-0076 堺市堺区北瓦町2丁4-16 堺富士ビル6階

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