このページの先頭です

本文ここから

まだまだ減らない訪問買取トラブルに注意しましょう

更新日:2017年12月28日

相談内容

「古着を買い取る」と電話があったので来てもらったら、古着には目もくれず「指輪やネックレスなどの貴金属は無いか」としつこく迫られた。帰ってもらいたい一心でネックレスを売ってしまったが返してほしい。
 
このようなご相談が寄せられました。

アドバイス

玄関先で話をするつもりだったのに家に上がり込まれ、売るつもりのない貴金属をあっという間に安値で買い取られてしまったというケースもあります。
特に「終活」を考え始めた高齢の方はトラブルに巻き込まれやすいので注意が必要です。
このような訪問買取をめぐるトラブルが多発したため、平成25年2月に法律が施行され、契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフ(無条件解約)ができるようになりました。
ただし、書籍やCD・DVDなど一部対象外の物もあります。
事前の連絡無く買取業者が突然訪問したり、断っているのに勧誘を続けることは禁止されていますが、トラブルの件数は減っていません。
業者が居座って怖い思いをするようなことがあれば、迷わず警察に連絡し、契約のトラブルについては消費生活センターへご相談ください。

出前講座実施のご案内

このような消費者トラブルの未然防止に向けて、地域に出向いて講演する出前講座「知って得する!消費者トラブル豆知識」の講師派遣を無料で行っています。

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 消費生活センター

電話番号:072-221-7146(相談専用)

ファクス:072-221-2796

〒590-0076 堺市堺区北瓦町2丁4-16 堺富士ビル6階

本文ここまで