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一人暮らしの若者を狙った勧誘にご注意

更新日:2021年3月5日

相談事例

20代の一人暮らしの会社員。
仕事から帰宅後に突然、業者が訪問してきて、モバイルルーターの契約をしてしまった。
よく考えたら不要なので解約したい。

アドバイス

一人暮らしを始めたばかりの若者を狙い、家にいる時間に合わせて業者が訪問し、インターネットの契約投資用マンションの購入など、さまざまな勧誘を行うことがあります。これは、周囲の状況からどのような人が住んでいるのか推測されるためです。
防犯のためにも、訪問されたらまずはインターホンで用件を聞くなど、必要がなければドアを開けずに対応しましょう。
訪問販売や電話勧誘販売など不意打ちに遭いやすい取引の場合、一定期間内であれば解約することができます。
ただし、通信販売などは、一旦契約が成立すると簡単には解約できないので注意が必要です。
トラブルの予防のためにも契約をしようとする際には、まずは本当に必要かどうかを十分に検討することが大切です。
 
契約した後でもやはり不要だと感じた場合は、早めに消費生活センターへご相談ください。

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 消費生活センター

電話番号:072-221-7146(相談専用)

ファクス:072-221-2796

〒590-0076 堺市堺区北瓦町2丁4-16 堺富士ビル6階

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