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「不用品を買い取ります」の訪問購入に関する注意点!

更新日:2023年8月28日

相談事例

「『古い靴や衣類など不用品はありませんか。何でも買い取りますよ』という電話がかかってきた。家に来てもらっても大丈夫だろうか?」という相談がありました。

アドバイス

本事例は不用品買取業者からの電話でした。
家に訪問し不用品を買い取ることを「訪問購入」と言います。
訪問購入は、不用品を自力で運べず処分に困っていた場合などには便利です。しかし、当初予定していなかった貴金属など高価な品物の売却を勧誘され、冷静に判断できない状態で承諾してしまったり、いわゆる 「押し買い」の ように本人の意思を無視して強引に買い取られてしまうケースも存在するので注意が必要です。特に高齢の方はトラブルに巻き込まれやすいのでより慎重に検討しましょう。

<トラブル具体例>

  • 取引時には買取相場などの知識が不足していて、その後、より高値で売却できたことが判明するなどしてトラブルになった。
  • 「あなたが今つけている指輪を写真に撮りたい。」と言われたので渡したところ、いつのまにか他の物品と共に買取対象にされていた。

そこで、以下の点に注意して対応してください。

  • 一人で対応せずに、できれば家族や知人に同席をお願いしましょう。
  • 業者が家に来たら、まずは査定だけをお願いし、買取価格を他社と比較するようにしましょう。
  • 貴金属などの訪問購入は、契約書面を受領した日から8日間は「クーリング・オフ」ができますが、書面がないと品物の特定ができません。品物を売却する際には、必ずリサイクル業者名、連絡先、担当者、品物と個数など詳細が書かれた書面を受け取るようにしましょう。
  • 自動車、家具、家電、本、CD・DVD、有価証券の訪問購入はクーリング・オフの対象外です。自ら店舗を訪れ買い取りを依頼した場合 についても適用されません。

なお、事前の連絡無く買取業者が突然訪問したり、断っているのに勧誘を続けることは禁止されています。業者が居座って怖い思いをするようなことがあれば、迷わず警察に通報し、契約のトラブルについては消費生活センターへご連絡ください。
 
困ったことがあれば、早めに消費生活センターまでご相談ください。

買取業者とのやり取りは慎重に

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 消費生活センター

電話番号:072-221-7146(相談専用)

ファクス:072-221-2796

〒590-0076 堺市堺区北瓦町2丁4-16 堺富士ビル6階

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