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インターネットでの旅行の申込みは慎重に行いましょう

更新日:2023年12月1日

相談内容

旅行予約サイトで、「3泊4日の国内旅行ツアーが1人5万円」という広告を見て2人分を申し込んだ。その直後、別の予約サイトで同様のプランが3万8千円で販売されていたので先の予約をキャンセルした。その際、申し込みから間がないのに1人1万2千円のキャンセル料を請求された。支払わなければならないか。

アドバイス

旅行のネット予約も、一種の通信販売です。サイト記載の契約条項に拘束され、解約・変更の可否についてはそこに書かれている契約内容によります。申込みの直後でも無条件に解約・変更ができるわけではありません。そこで、会社の所在地や連絡先、旅行業の登録の有無、日程やプランの内容と費用総額、キャンセルの可否及びキャンセル料の規定など、申込完了前に契約内容を十分に確認しましょう。
特にスマートフォン等の携帯端末では、文字が小さく情報を見落としやすいため、注意が必要です。
予約時の画面や、契約後に送付される予約確認メールなどの資料は、旅行が終わるまで保存しておきましょう。
 
以前、契約後に旅行会社が倒産してトラブルに発展した事例がありました。このような際に消費者を保護するための制度として、日本の登録旅行会社の場合に限られますが、営業保証金制度弁済業務保証金制度があります。ただし、返金されない可能性もあります。
 
また、海外のOTA(オンライン上だけで取引を行う旅行会社のこと)が運営するサイトで宿を予約して、現地に行くと空き家だったなどというトラブルも報告されています。利用の際には宿泊施設の公式HPや他の旅行サイトでもチェックするなど、慎重に対応した方が良いでしょう。
 
気になることや不安に感じることがあれば、消費生活センターへご相談ください。

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 消費生活センター

電話番号:072-221-7146(相談専用)

ファクス:072-221-2796

〒590-0076 堺市堺区北瓦町2丁4-16 堺富士ビル6階

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