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減らない!さまざまな手口の架空請求にご注意

更新日:2017年8月29日

相談内容

A社相談窓口から「有料動画サイトの料金が未納になっており、今日中に連絡がないと法的手続きに移行する」というショートメッセージ(SMS)が届いた。A社の提供するサービスを利用したことがあったので、メールに書かれていた電話番号へ連絡し、利用した覚えがないことを伝えると、「一旦支払ってもらえれば返金する」と言われた。
言われるままにコンビニへ行き、プリペイドギフト券を20万円分購入して支払った。しかし、その後また連絡があり、さらに未納料金があると言われている。
 
このようなご相談がありました。

アドバイス

これは実在するA社をかたった「架空請求詐欺」の手口で、電話番号による送信が可能なショートメッセージ(SMS)等を通じて、不特定多数に送られるものです。
こうした架空請求詐欺の手口は、次々と変化しているため、相談件数が増加の一途をたどっています。
最近では、DMM.comやヤフー、Amazonなどの実在する大手ネット関連業者の名前をかたって信用させる手口が増加していますが、SMS記載の「相談窓口」と称する電話番号は実在の業者とは無関係です。
業者名を見て信用し、電話を架けてしまうと、言葉巧みに不安をあおり、料金を支払うよう誘導され、ネットで利用できるプリペイド型ギフト券を購入して支払うよう指示されます。ギフト券番号を相手に伝えてしまうと、被害の回復が困難になります。また、一旦支払ってしまうと何度も請求されるので、絶対に支払ってはいけません。
SMS以外にも「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」と書かれた架空請求ハガキが届いたとの相談も寄せられています。身に覚えのない電子メールやSMS、ハガキが届いても相手に連絡はせずに無視しましょう。
 
気になることや不安に感じることがあれば、消費生活センターへご相談ください。

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 消費生活センター

電話番号:072-221-7146(相談専用)

ファクス:072-221-2796

〒590-0076 堺市堺区北瓦町2丁4-16 堺富士ビル6階

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