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「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」などと記載された架空請求はがきにご注意ください

更新日:2018年6月27日

相談内容

全く身に覚えのない「総合消費料金」の未納分を請求するというはがきが届いた。
内容を見ると、指定の期日までに連絡をしない場合、民事訴訟の開始や給料・財産の差し押さえをする旨が記載されていた。
また差出元には公的機関のような名称が記載されており、所在地も東京の霞が関となっていた。
心当たりが無くどう対応して良いかわからず不安だ。

アドバイス

最近、このようなご相談が改めて増加しています。
ご相談者のもとに、以下のようなはがきが届いていることが確認されています。
はがきの種類はいくつか確認されており、一部文言の違いなどがありますが概ね記載されている内容には共通点が見受けられます。

架空請求はがきの見本架空請求はがき(見本例)

 これは、実在する公的機関のような名称をかたったはがきを送りつけ、巧みに不安を煽って連絡させるよう誘導する架空請求詐欺(特殊詐欺)の手口です。
 先に掲載の見本例以外にも、はがきの標題や差出元機関の名称、管理番号が異なるものも多数確認されていますので、十分注意しましょう。

対処法

 このような身に覚えのないはがきが届いたときは、

  • 決して記載されている電話番号に連絡せず、無視してください
  • その他気になることや不安なことがあれば、消費生活センターへご相談ください

参考

平成30年4月20日付 国民生活センター公表資料

平成30年6月20日付 国民生活センター公表資料

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 消費生活センター

電話番号:072-221-7146(相談専用)

ファクス:072-221-2796

〒590-0076 堺市堺区北瓦町2丁4-16 堺富士ビル6階

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