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身に覚えのない荷物にご注意

更新日:2021年12月1日

相談事例

海外の知らない業者から荷物が届いた。開封していないので何が入っているかは分からないが、どうすればよいか。

アドバイス

身に覚えのない荷物が届いても慌てずに、まずは本当に心当たりがないか確認しましょう。
本人に心当たりがなくても、家族が注文していたり、友人から贈られたプレゼントだったりすることがあります。

誤配送等の場合で後から商品の返還を求められたという事例もありますので、荷物はすぐに処分したり返送したりせずに一定期間保管するようにしてください。

代金引換で身に覚えのない荷物が届いた場合は、すぐに受け取らず、送り状を写真に撮ったりメモを取ったりして記録を残し、一旦配送業者に荷物を持ち帰ってもらいましょう。
もし受け取ってしまった後に注文していないことが分かった場合は、販売・発送元にその旨を伝えましょう。

ほかにもクレジットカードが不正利用されたことで荷物が届くケースもありますので、
定期的に利用明細を確認し不明な請求があった場合には、すぐにクレジットカード会社へ連絡しましょう。

身に覚えのない荷物については、令和3年7月に特定商取引法が改正され、ネガティブオプション売買契約に基づかずに一方的に送付された商品)に該当する場合は、直ちに処分できるようになりましたが、さまざまなケースがありますので、まずは消費生活センターへご相談ください。

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 消費生活センター

電話番号:072-221-7146(相談専用)

ファクス:072-221-2796

〒590-0076 堺市堺区北瓦町2丁4-16 堺富士ビル6階

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