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ネット通販利用の注意点

更新日:2023年7月20日

相談内容

インターネットの通信販売でバッグを注文し、商品が届いたが、期待より見栄えが悪かった。
返品したいと事業者に連絡したが断られ返品できなかった。クーリング・オフできないのか。

このような相談が多く寄せられています。

アドバイス

「クーリング・オフ」とは「頭を冷やす」という意味で、訪問販売等の不意打ち的な勧誘で契約をした場合に、ある一定の期間内であれば契約をやめることができる制度です。
インターネット通販、カタログ通販、テレビショッピングなどの通信販売には、法律に基づいたクーリング・オフは適用されません。
特定商取引法により、通信販売事業者は「返品の可否」「返品の条件」「返品に係る送料負担の有無」を表示することが義務付けられています。
また、インターネット通販では広告に加えて最終申込画面にも返品特約を表示することとされているため、申し込む前に十分確認しましょう。
なお、返品特約の表示が無い場合は、返品送料は消費者側の負担で商品の到着から8日間は返品可能です。
最近は、「代金を前払いしたが商品が届かず、メールを送っても連絡がなく、電話番号の記載が無い」といった詐欺サイトの相談も多く寄せられています。
事業者の名前、住所や連絡先等が記載されているかどうかも含め、法律で記載が義務付けられている「特定商取引法に基づく表記」を確認するようにしましょう。

不安なことや気になることがあれば、早めに消費生活センターへご相談ください。

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 消費生活センター

電話番号:072-221-7146(相談専用)

ファクス:072-221-2796

〒590-0076 堺市堺区北瓦町2丁4-16 堺富士ビル6階

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