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自己啓発セミナーなどの高額契約にご注意

更新日:2019年6月28日

相談内容

SNS上で知り合った人から「就職活動に向けて自分自身を変えることができる」と言われ、自己啓発セミナーに参加したところ、コミュニケーション能力向上に関する講座の契約を勧められた。
高額だったので一旦検討したいと伝えたが、「このままではどこにも就職できない」「今は高いと感じても将来的には安く感じる」と強く勧められ、担当者と共に貸金業者のもとへ出向き、言われるがままに年収を虚偽申告して借り入れをし、代金を支払った。
冷静に考えると借金を抱えてとても不安なので、解約して返金してほしいといった相談が複数寄せられています。

アドバイス

最初に勧誘目的であることを告げずにセミナー会場へ誘うことは、特定商取引法で定める禁止行為に該当する可能性があるほか、貸金業者の営業所等に連行する行為や借り入れに際して虚偽申告をさせたり、その他迷惑を覚えさせるような勧誘は不当な取引行為として、特定商取引法や堺市消費生活条例において禁止されています。
また、このままでは就職できないなどと不安をあおるような不当な勧誘をされた場合は、消費者契約法で定める取り消しの主張が可能です。

ただし、どのような勧誘が行われたかの記録や証拠が無いために業者が取り消しに応じなかったり、クーリング・オフ(無条件解約)に該当する場合であっても、事業者向けのセミナーあると主張して業者が応じないといったトラブルもありますので、
雰囲気に流されて安易に契約しないことが重要です。
 
不安なことがあれば、早めに消費生活センターへご相談ください。

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 消費生活センター

電話番号:072-221-7146(相談専用)

ファクス:072-221-2796

〒590-0076 堺市堺区北瓦町2丁4-16 堺富士ビル6階

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