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回数券の購入は慎重に

更新日:2021年7月30日

相談事例

  • 整体院で継続的に施術を受けた方が良いと勧められ、20回分の回数券を購入したが、数回通っても一向に症状が改善しないので、未使用分の返金を申し入れたところ断られた。
  • キャンペーン期間中に、入浴施設の回数券を30回分購入したが、6回分使用した時点で、来月末で閉店することを知った。未使用分の返金を申し入れたが、社内規定により払い戻しできないと言われた。

アドバイス

入浴施設やスポーツクラブ、整体院などでお得になると言われ、回数券の購入を勧められることがあります。
購入した分をすべて使い切ることができればお得ですが、途中で使用できなくなることもあります。
回数券の利用方法や途中で解約する場合の取り扱いは、事業者が定めた約款に従うことになり、未使用でも払い戻しされない場合があります。
また、事業者が倒産した場合でも、必ず払い戻しがされるとは限りません。
前払いで回数券を購入する場合は、事前に解約や返金に関する規約があるのかを確認のうえ慎重に検討し、必要な分だけを購入するようにしましょう。
 
気になることや不安なことがあれば早めに消費生活センターへご相談ください。

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 消費生活センター

電話番号:072-221-7146(相談専用)

ファクス:072-221-2796

〒590-0076 堺市堺区北瓦町2丁4-16 堺富士ビル6階

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