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開発行為に係る緑化に関する手続について

更新日:2024年8月7日

目的

 良好な住環境の促進等のため、開発区域における緑化確保の指導を行っています。
 「堺市緑の保全と創出に関する条例」で、建築行為等に係る緑化義務を規定しています。(第5章(緑の創出)第3節)
 

 「堺市緑の保全と創出に関する条例」で緑化義務の対象となる行為は、現在の「堺市開発行為等の手続に関する条例」に基づく、協議の対象となる開発行為(建築行為等)と同一であり、必要緑化面積についても、現在の「堺市宅地開発等に関する指導基準」による緑化基準と同等の規定です。

 皆さんのご理解・ご協力のもと、「堺市緑の保全と創出に関する条例」の円滑な施行が図られますようお願いします。

「堺市緑の保全と創出に関する条例」に伴う提出書類

建築物の用途基準

建築物の種類 施設の種類 摘要
集合住宅施設 集合住宅
(併用住宅施設)
寄宿舎、下宿、寮、社宅又は共同住宅
長屋住宅
シルバーハウジング又はグループホーム
店舗付住宅、工場付住宅又は事務所付住宅
官公署医療施設 国・地方公共団体施設 裁判所、刑務所、出先官公庁、警察署その他これらに類するもの
自治体施設 市役所、市出先施設、市議会議場、消防署その他市有施設
電気・通信施設 電気、電話、ガス、郵便、放送等事業者施設
映画スタジオ、テレビスタジオその他これらに類するもの
医療施設 病院、診療所、療養所又は助産所(助産施設)
文教厚生施設 教育施設 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの
幼稚園又は特別支援学校
文化施設 図書館、美術館、博物館、音楽ホールその他これらに類するもの
物産陳列館又は公民館
宗教施設 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
墓地
記念施設 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡又は重要な文化財として指定された建造物
社会福祉施設 更正施設、保育所、託児所、母子生活支援施設、老人福祉施設、介護福祉施設その他これらに類するもの(社会福祉法第2条、老人福祉法第29条に類するものに限る)
研究施設 研究所、試験場、気象台、天文台又は測候所
運動施設 体育館、競技場、観覧スタンドその他これらに類する施設
販売商業業務施設 集合販売施設 百貨店、マーケット、コンビニエンスストアー、ホームセンター、複合商業施設、専門店街その他これらに類するもの
一般店舗施設 小売店舗、卸売店舗又は飲食店
その他店舗施設 ガソリンスタンド又は展示場(販売)
業務施設 銀行、会社又は事務所
工業運輸供給施設 工業施設 工場又は作業場
運輸施設 自動車車庫又は駐車場
車両の停車場
倉庫又は資材置場
供給処理施設 卸売市場、変電所、火葬場、ごみ焼却場、し尿処理場、下水道施設その他これらに類するもの
その他の施設 興業、風俗営業、遊戯施設、その他施設 劇場、映画館、演芸場又は観覧場、公会堂又は集会場
旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
遊技場又はダンスホール
カラオケボックスその他遊興のための施設又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を含む店舗
ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場その他これらに類するもの
葬祭場又は結婚式場
公衆浴場

問い合わせ

公園緑地整備課 緑化推進係

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このページの作成担当

建設局 公園緑地部 公園緑地整備課

電話番号:072-228-7424

ファクス:072-228-1336

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館17階

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