開発行為に係る緑化に関する手続について
更新日:2024年8月7日
目的
良好な住環境の促進等のため、開発区域における緑化確保の指導を行っています。
「堺市緑の保全と創出に関する条例」で、建築行為等に係る緑化義務を規定しています。(第5章(緑の創出)第3節)
「堺市緑の保全と創出に関する条例」で緑化義務の対象となる行為は、現在の「堺市開発行為等の手続に関する条例」に基づく、協議の対象となる開発行為(建築行為等)と同一であり、必要緑化面積についても、現在の「堺市宅地開発等に関する指導基準」による緑化基準と同等の規定です。
皆さんのご理解・ご協力のもと、「堺市緑の保全と創出に関する条例」の円滑な施行が図られますようお願いします。
「堺市緑の保全と創出に関する条例」に伴う提出書類
(1)緑化計画書(代理人による手続きの場合は委任状)(PDF:73KB)
建築物の用途基準
建築物の種類 | 施設の種類 | 摘要 |
---|---|---|
集合住宅施設 | 集合住宅 (併用住宅施設) |
寄宿舎、下宿、寮、社宅又は共同住宅 長屋住宅 シルバーハウジング又はグループホーム 店舗付住宅、工場付住宅又は事務所付住宅 |
官公署医療施設 | 国・地方公共団体施設 | 裁判所、刑務所、出先官公庁、警察署その他これらに類するもの |
自治体施設 | 市役所、市出先施設、市議会議場、消防署その他市有施設 | |
電気・通信施設 | 電気、電話、ガス、郵便、放送等事業者施設 映画スタジオ、テレビスタジオその他これらに類するもの |
|
医療施設 | 病院、診療所、療養所又は助産所(助産施設) | |
文教厚生施設 | 教育施設 | 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの 幼稚園又は特別支援学校 |
文化施設 | 図書館、美術館、博物館、音楽ホールその他これらに類するもの 物産陳列館又は公民館 |
|
宗教施設 | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 墓地 |
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記念施設 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡又は重要な文化財として指定された建造物 | |
社会福祉施設 | 更正施設、保育所、託児所、母子生活支援施設、老人福祉施設、介護福祉施設その他これらに類するもの(社会福祉法第2条、老人福祉法第29条に類するものに限る) | |
研究施設 | 研究所、試験場、気象台、天文台又は測候所 | |
運動施設 | 体育館、競技場、観覧スタンドその他これらに類する施設 | |
販売商業業務施設 | 集合販売施設 | 百貨店、マーケット、コンビニエンスストアー、ホームセンター、複合商業施設、専門店街その他これらに類するもの |
一般店舗施設 | 小売店舗、卸売店舗又は飲食店 | |
その他店舗施設 | ガソリンスタンド又は展示場(販売) | |
業務施設 | 銀行、会社又は事務所 | |
工業運輸供給施設 | 工業施設 | 工場又は作業場 |
運輸施設 | 自動車車庫又は駐車場 車両の停車場 倉庫又は資材置場 |
|
供給処理施設 | 卸売市場、変電所、火葬場、ごみ焼却場、し尿処理場、下水道施設その他これらに類するもの | |
その他の施設 | 興業、風俗営業、遊戯施設、その他施設 | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場、公会堂又は集会場 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの 遊技場又はダンスホール カラオケボックスその他遊興のための施設又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を含む店舗 ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場その他これらに類するもの 葬祭場又は結婚式場 公衆浴場 |
問い合わせ
公園緑地整備課 緑化推進係
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電話番号:072-228-7424
ファクス:072-228-1336
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