土木部及び公園緑地部が発注する樹木等管理業務の一般競争入札案件における事後審査要件等の見直しについて
更新日:2025年11月7日
令和8年度の樹木等管理業務の一般競争入札案件より、下記のとおり事後審査要件等の見直しを行う予定ですので、事前にお知らせします。
■主な見直し予定内容
(1)事後審査要件について
【新規】
○取り抜け方式の採用
⇒落札者の決定に当たり、過大受注や品質低下の防止、受注機会の均等等を目的に同一日又は同一時期に入札公告する一般競争入札において、予め定めた開札順序で落札者を決定し、落札者となった者のそれ以降に落札決定する案件の入札を無効にする方式です。落札可能件数は1者1業務を基本とし、次の条件を満たす事業者は2本まで可能とします。
≪条件≫
●事後審査書類提出日現在で被保険者標準報酬決定通知書及び監理技術者資格者証により従業員8人以上の雇用が確認できること
●配置可能業務責任者が2人以上であること
●2本受注を希望する旨を記載した申告書(入札公告資料に添付予定)を入札参加申請締切日までに市に提出すること
この方式の採用に伴い、配置可能業務責任者数に応じた入札参加可能業務数の上限を廃止し、併せて業務責任者の兼任は不可(これまで業務責任者1人につき合計2業務までの兼任を可能としていた要件)とします。
○業務規模・内容に応じた最低従業員(正規職員)数の設定
⇒適正な履行体制による業務推進に向け、業務規模・内容に応じて必要となる最低従業員(正規職員)数を設定します。
≪最低従業員(正規職員)数の設定内容≫
●業務ごとに必要となる最低従業員数を業務規模・内容に応じて「5人以上」、「4人以上」、「設定しない(最低従業員数を求めない)」のいずれかに設定します。
※上記の詳細については、後日公告する入札公告資料(入札説明書等)をご確認ください。
【拡充】
○業務責任者の専門的資格保有を求める業務数の増加
⇒品質の維持向上を図るため、業務責任者の専門的資格保有を求める業務数を増やします。なお、令和10年度の樹木等管理業務の一般競争入札案件からは、すべての業務で業務責任者の専門的資格保有を求め、現在の資格要件のうち『実務経験を有する者(10年経験等)』の廃止を予定しています。
≪業務責任者の専門的資格(R7.11時点)≫
●一級造園施工管理技士
●二級造園施工管理技士
●一級造園技能士
●街路樹剪定士
(2)入札公告の時期について
・入札公告の時期を例年の2月中旬公告より約1カ月程度早める可能性があります。
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