民間建築物における吹付けアスベストに関する調査について
更新日:2024年2月29日
国土交通省からの調査依頼により、民間建築物について建築物の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)による自主点検及び必要な改善を促すため、建築物の所有者等に対して、当該建築物の吹付けアスベストの状況等について調査しています。
建築物に使用されている吹付けアスベストが暴露、露出等により発散するおそれがある場合には、所有者等に対し当該部分に損傷を与えたり、不用意に除去等を行わないようにするととともに適切な除去、封じ込め等の対策を行うよう指導します。
1.対象建築物
昭和31年頃から平成元年までに建築された民間建築物のうち、大規模(概ね1.000平方メートル以上)な建築物。
昭和31年頃から平成元年までに建築された不特定多数が利用する建築物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの。
(鉄道施設、文部科学省及び厚生労働省の調査対象となっている民間建築物(私学の学校、医療法人等の病院、社会福祉法人等の福祉施設など)は含まれていません。)
2.調査
所有者等へのヒヤリングや過去の調査結果をもとに、対象建築物を把握します。
問合わせ先
建物に使われている吹付け材のアスベストの含有調査及び除去等工事への補助金のご案内(建築防災推進課)
解体工事の実施時に発生する可能性がある有害物質の取扱いについて(環境対策課)
関係省庁等
お問い合わせ先
このページの作成担当
建築都市局 開発調整部 建築防災推進課
電話番号:072-228-7482
ファクス:072-228-7854
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 高層館13階
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