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「鉄道駅周辺の都市型住宅の供給」にかかる開発行為等の手続き緩和について

更新日:2024年8月1日

概要

令和3年11月1日より、都市型住宅の供給により歩いて暮らせる住宅地環境の形成に資すると判断した鉄道駅周辺の区域内で行われる開発行為等について、防災及び環境に配慮した設備等を備えるものは、堺市開発行為等の手続に関する条例第7条に定める公共施設・公益施設等の協議を不要とすることとなりました。

お知らせ

令和6年4月1日より、「環境に配慮した設備等を備えるもの」に規定する項目について、一部改正しました。
・規定する項目に、宅配ボックスの設置の追加
・規定する項目のうち、2項目以上の選択(駐車スペースを設けない場合は1項目以上を選択)

目的

鉄道駅周辺の区域内において、都市基盤の整備が完了しており一定の開発要件を満たす開発行為等については、公共施設・公益施設等の協議を不要とすることで、建物の設計の自由度を高め、手続きに要する時間的コストなど開発者等の負担を軽減し、民間開発を促進します。

要件

開発要否判定が申請される前に、住宅施策推進課において、申請される開発行為等が以下の全ての要件に該当するかの判断を行います。

(1)鳳駅、深井駅、北野田駅、新金岡駅、北花田駅周辺の概ね800メートルの区域における開発行為等で、用途地域が商業地域、近隣商業地域(沿道を除く)、第一種・第二種中高層住居専用地域であること(別図参照)

※ただし、近隣商業地域の沿道にあって第一種・第二種中高層住居専用地域と一体的な区域にあるものは含む。

(2) 道路幅員6m以上の道路に接道している開発行為等。ただし、2以上の道路に接道している場合は、少なくとも一方が道路幅員6m以上の道路に接道しており、他方が4m以上の道路に接道している開発行為等。

※道路幅員については実測とする。ただし、土地区画整理事業施行済地区にあっては実測を不要とし、当該道路幅員は換地図に示すとおりとする。

(3)主要用途が共同住宅の用に供し、堺市開発行為等の手続に関する条例第2条第2号に定める中高層建築物等に該当するもの(下表参照

用途地域 中高層建築物に該当するもの
第1種・第2種 中高層住居専用地域 (1)高さが12.5mを超える建築物及び地階を除く階数が5以上の建築物
(2)高さが10m以下の建築物で地階を除く階数が4のもの
近隣商業地域・商業地域 高さが15mを超える建築物及び地階を除く階数が6以上の建築物

(4)共同住宅の各戸の専有面積が40平方メートル以上であり、55平方メートル以上でかつ居室が2以上のものが全体戸数の8割以上であるもの

(5)防災及び環境に配慮した設備等を備えるもの

防災に関すること
●防災アクションプランの策定

日頃からの住民の防災意識を高め、災害時に円滑に防災活動を行うことができるよう年に1回以上防災訓練を行うとともに災害時のマンション住民の生活維持や、地域への貢献に寄与するため、マンションの防災上の特色や管理組合等が行う防災対策等について「防災アクションプラン」として明文化し、これを管理規約等に定めること
防災アクションプラン策定の手引き(PDF:363KB)
(参考様式)防災アクションプラン(ワード:34KB)

●防災用備蓄倉庫の設置 共用部に防災倉庫を設置し、救出・救助資器材及び以下の防災関連の備蓄物資等を備蓄すること
●飲料水の確保
右記のうち、1項目以上を選択
〇飲料水を戸数×42リットル以上備蓄すること
家庭備蓄と合わせて確保する場合は、各家庭において備蓄すべき数量を防災アクションプランへ明記すること
〇小型造水機を設置すること(ただし、有効な水源があること)
●食事の確保
右記のうち、1項目以上を選択
〇煮炊き不要な食事を戸数×21食以上備蓄すること
家庭備蓄と合わせて確保する場合は、各家庭において備蓄すべき数量を防災アクションプランへ明記すること

〇炊き出し実施可能なかまどベンチ等(燃料、大型鍋等を含む)を確保すること
※かまどの数量は2基以上(戸数200戸を超える場合は200戸までごとに2基ずつ加算するもの)とし、 燃料の量は1日3食7日間炊き出しをするために必要な数量以上とすること

●は必須項目、〇は選択項目

「防災に関すること」については、以下の誓約書の提出により要件を確認します。

環境に関すること
●環境に配慮した設備の導入
右記のうち、2項目以上を選択(駐車スペースを設けない場合は1項目以上を選択)
〇駐車スペースへの電気自動車用充電設備の設置
電気自動車用充電設備を敷地内の自走式駐車場等に駐車区画数に対して適切な基数を設置すること(カーシェアリングを含む)
〇宅配ボックスの設置
宅配ボックスを設置すること
〇太陽光発電システム及び蓄電池の設置
太陽光発電システムについては、マンション共用部で自家消費が最大限可能な容量とすること
蓄電池システムについては、併設する太陽光発電システムを最大限活用可能な容量とし、停電時にはマンション共用部の照明設備が使用可能なものとすること(可能な限り、エレベータ及び給水ポンプが使用可能なものが望ましい)
また、集会所を設置する場合は、集会所の空調・照明設備及び100V用コンセントが使用可能なものとすること
〇太陽光発電システム及び電気自動車用充放電設備〔V2M〕の設置
太陽光発電システムについては、マンション共用部で自家消費が最大限可能な容量とすること
集会所を設置する場合は、電気自動車用充放電設備を集会所に併設することにより、停電時に集会所の空調・照明設備及び100V用コンセントが使用可能なものとすること
〇マンション向け家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(以下、「エネファーム」)等の設置
エネファーム、太陽熱利用システムを組合せた高効率給湯器のうち、いずれかを全戸に設置すること

●は必須項目、〇は選択項目

「環境に関すること」の取扱基準は以下の通りです。

手続きについて

開発手続条例による公共施設・公益施設等の協議の流れ

「環境に関すること」については、環境エネルギー課において判断・助言を行いますので、要件についてのお問い合わせは、環境エネルギー課までお願いします。
その他の要件については、住宅施策推進課において判断・助言を行います。
受付は、住宅施策推進課の窓口で行います。
提出部数については、返却用(裏書き用)2部・住宅施策推進課用1部・環境エネルギー課用1部の合計4部を住宅施策推進課の窓口までお持ちください。

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このページの作成担当

建築都市局 住宅部 住宅施策推進課

電話番号:072-228-8215

ファクス:072-228-8034

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館14階

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