終身建物賃貸借制度
更新日:2024年2月22日
終身建物賃貸借制度とは
高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき、高齢者が終身にわたり安心して賃貸住宅に居住することができる仕組みとして、賃借人が生きている限り存続し、死亡時に終了する相続のない一代限りの賃貸借契約を結ぶことができる制度です。
堺市内において本制度の適用を受けようとする賃貸事業者は、堺市長の認可を受ける必要があります。
賃借人の資格
・自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(60歳以上)
・賃借人と同居できるのは、配偶者または60歳以上の親族に限る(配偶者は60歳未満も可)
※賃借人が亡くなった場合、同居していた配偶者又は60歳以上の親族は、死亡を知った日から1月以内に事業者に申し出ることにより、同様の終身建物賃貸借契約を結ぶことができます。
※賃借権(借家権)を譲渡・転貸することはできません。
主な認可基準( 高齢者の居住の安定確保に関する法律 第54条)
規模、構造等の基準
・各戸の床面積が25平方メートル以上(同等以上の居住環境が確保される場合は、18平方メートル以上)
・原則、各戸に台所・水洗便所・収納設備・浴室を備えたものであること(同等以上の居住環境が確保される場合、各戸に台所、収納設備、浴室を備えなくてもよい)
・居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)の場合は、上記に関わらず、国土交通大臣が定める以下の基準によることができます。
1. 住宅全体の面積は、15平方メートル×入居者の定員(2人以上)+10平方メートル以上
2. 専用居室の入居者は1人
3. 専用居室の床面積が9平方メートル以上
4. 住宅の専用部分か共用部分のいずれかに、居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室またはシャワー室、洗濯室または洗濯場を備えること
5. 便所、洗面設備、浴室またはシャワー室を、入居者5人につき1箇所以上の割合で設けること
・加齢対応構造等に係る基準に適合していること
運営面の基準
・公正証書等の書面(電磁的記録を含む)によって契約する建物の賃貸借で、賃貸借契約が賃借人の死亡するまで存続し、賃借人が死亡したときに終了すること
・賃借人となろうとする者から、仮入居の申し出があった場合は、終身建物賃貸借に先立ち、1年以内の定期建物賃貸借をすること
・賃貸の条件が、権利金その他の借家権の設定の対価を受領しないこと
・家賃の前払い金を受領する場合、算定の基礎を書面で明示し、必要な保全措置を講じること
・賃貸住宅の管理の方法が、国土交通省令で定める基準に適合すること
認可申請の手続き
事業の認可を受けようとする場合は、以下の書類をご提出ください。
1. 事業認可申請書(別記様式)(ワード:124KB)
2.(新築の場合)縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
(既存の場合)賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取り図
3.(整備する場合)工事完了前に敷金を受領せず、かつ、終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括受領しないことを誓約する書面 (参考様式_誓約書)(ワード:15KB)
4. 加齢対応構造等チェックリスト(エクセル:277KB)
5. 賃借人との終身建物賃貸借契約書書式
6.(前払い金を受領する場合)前払いの算定の基礎を明示した書類及び必要な保全措置が講じられていることを示した書類
7. その他、市長が必要と認める書類
関連資料
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