マンション建替円滑化法に基づくマンション建替事業等
更新日:2025年4月1日
マンション建替円滑化法(マンションの建替え等の円滑化に関する法律)について
老朽化した分譲マンションの建替え等を実施しようとする場合、区分所有者間での合意形成が困難である等の課題があります。このため、分譲マンションの区分所有者間の合意形成の円滑化を図り、建替え等を促進することを目的とし、マンション建替円滑化法が平成14年に制定されました。
建替事業に関連するお知らせ
建替組合等の設立認可申請に伴う事業計画の縦覧について
マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第11条第1項の規定に基づき、市内で組合設立の認可に係る事業計画の縦覧を行っているマンションは次のとおりです。
施行マンションまたはその敷地について権利を有する方で、事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに堺市に対して意見書を提出することができます。
※現在、対象となるものはありません。
事業中のマンション
マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に基づき、市内で設立され現在事業中のマンション建替組合は次のとおりです。
組合名称 | 組合設立認可日 | 施行マンション名 | 所在地 |
---|---|---|---|
下野池第2住宅マンション建替組合 |
令和5年7月14日 |
下野池第2住宅 |
北区長曽根町 |
新金岡C住宅団地マンション建替組合 |
令和6年8月14日 |
新金岡C住宅団地 |
北区新金岡町3丁 |
事業中のマンションに係る図書の縦覧
縦覧期間
法第38条第6項又は第81条の公告の日まで(組合設立認可の取消し、組合の解散、建築工事の完了など)
縦覧時間
午前9時から正午まで及び午後0時45分から午後5時30分まで。
但し、次号に掲げる日を除く。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)
縦覧場所
堺市役所建築都市局住宅部住宅施策推進課(高層館14階)
マンション建替事業に関する法律、マニュアル等のご案内
本市のマンション建替え等の関連施策
- 堺市分譲マンション建替え支援制度(リンク)
管理組合が行う建替えに向けた検討費用の一部を市が補助します。
分譲マンションの管理組合の方を対象に修繕、改修、建替えに関して、状況に応じて様々な角度からサポートしています。
防災及び環境に配慮した設備等を備えるなど、一定の要件を満たす建替え計画について、堺市開発行為等の手続きに関する条例第7条に定める公共施設・公益施設等の協議が不要になります。
関連団体の相談窓口など
マンションの建替え、マンション敷地売却について
電話:0570-016-100
一級建築士の相談員による電話相談
(※専門的な相談が必要な場合、弁護士・建築士による無料の対面相談も実施)
- マンション再生協議会(外部リンク)
建替えの事例紹介やマンション再生全般に関する相談など
電話:03-6265-6617
e-mail:m-saisei@uraja.or.jp
電話相談のほか、対面相談、講師(建替えアドバイザー)派遣のなど
電話:03-6400-0261
e-mail:mansion@urca.or.jp
- 公益財団法人 全国市街地再開発協会(コンサルタント検索)(外部リンク)
再開発、マンション建替えなどのコンサルタント(企業や業務実績)の情報提供
このページの作成担当
建築都市局 住宅部 住宅施策推進課
電話番号:072-228-8215
ファクス:072-228-8034
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館14階
このページの作成担当にメールを送る