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過去のお知らせ

更新日:2022年10月1日

●令和 4年2月20日から

改正長期優良住宅法の施行に伴い、

・申請手数料を改定しました。

・新たに災害配慮に係る審査基準を追加しました。

●平成28年4月1日から

既存住宅の長期使用構造等の増改築において、認定を受けることが出来ます。

このことに伴い

・申請書等の書式を変更しました。

・申請時添付される設計内容説明書は建築士の作成によるものとします。

・平成28年4月1日以降の認定申請を受付けた物件の、「認定長期優良住宅に係る建築工事完了報告書」は建築の完了を建築士が確認したものになります。

●平成27年4月1日から

長期優良住宅認定申請において設計住宅性能評価書による受付が始まります。

ただし設計住宅性能評価書は長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年2月24日国土交通省告示第209号)第三に定める基準に適合する旨が確認できる必要があります。

●平成27年4月1日から
 住宅省エネルギー基準の改正に伴い、平成27年4月1日以降の長期優良住宅認定申請については、
新基準(断熱等性能等級基準)を適用した審査となります。
そのため、平成27年3月31日以前に旧基準(省エネルギー基準)にて技術的審査を依頼し適合証を取得した住宅について、
4月1日以降長期優良住宅認定申請をする場合には、適合証を使用することができません。

●平成26年10月から
長期優良住宅維持保全状況に関する抽出調査を行います。

●平成26年8月1日から
8月1日以降受付の認定申請分から、工事完了報告書に添付する書類が変わります。

●平成26年4月1日から
1.完了報告書の書式が変わりました。
2.堺市申請確認票(長期優良住宅)が変わりました。

●平成23年12月1日から
1.認定申請書類の適用法令判定書の添付を不要としました。
2.居住環境基準の対象に、景観計画で定める区域等が加わりました。

●平成22年度から
1.適合証(原本)は原本確認のうえ申請書の副本に添付して返却します。
2.軽微な変更を行う場合、所定の様式をご使用下さい。

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このページの作成担当

建築都市局 住宅部 住宅施策推進課

電話番号:072-228-8215

ファクス:072-228-8034

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館14階

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