国民健康保険に関する処分に不服があるときは
更新日:2025年3月28日
堺市が行った国民健康保険に関する処分(決定)等に不服があるときは、大阪府国民健康保険審査会に審査請求をすることができます。
※処分(決定)等の内容についてご不明な点がありましたら、所管の区役所保険年金課までご確認ください。
審査請求ができる処分
審査請求ができる処分は、次のとおりです。
- 給付に関する処分(療養費等の支給に関する処分、特別療養費の支給、資格確認書の返還及び資格確認書(特別療養)の交付(資格確認書を交付済みの方のみ)に関する処分等)
- 保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分(保険料に関する処分、不正利得に係る徴収金等に関する処分等)
審査請求の期間
処分(決定)について不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内に、大阪府国民健康保険審査会に対して審査請求ができます。
ただし、処分があったことを知った日の3カ月以内であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。
提出方法
大阪府国民健康保険審査会に、審査請求書を郵送等で提出します。
堺市を経由して提出することも可能です。
審査請求書や委任状の様式は、大阪府のホームページからダウンロードできます。
問合せ
このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 国民健康保険課
電話番号:072-228-7522
ファクス:072-222-1452
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
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