野鳥における鳥インフルエンザの対応について
更新日:2024年2月15日
野鳥について
野鳥が死んでいる場合には
野鳥は、飼われている鳥と違って、エサがとれずに衰弱したり、急激な生活環境の変化に順応できなかったり、野鳥間の争い等で怪我をして死んでしまうこともあります。また、様々な病気で死んでしまうこともあります。
鳥インフルエンザへの感染で死んでしまっている場合でも、鳥インフルエンザウィルスは通常の接し方では人に感染しないと考えられていますので、過度に心配する必要はありません。市民の皆様には次のことに注意して冷静に対応するようお願いします。
・野鳥は様々な病原菌を持っている可能性がありますので、近寄らないようにしましょう。
・野鳥や鳥の排泄物に触ってしまった場合は、日常的に行っている手洗いとうがいをしましょう。また、野鳥の排泄物を踏んでしまった場合は、靴裏を水などで洗浄または消毒しましょう。
同じ場所でたくさんの野⿃が死亡している場合
死亡した野⿃が発⾒された場合に、すべてが⿃インフルエンザの検査対象となるものではありません。検査の
実施については、国内における⾼病原性⿃インフルエンザの発⽣状況や死亡野⿃の種類及び死亡個体数(⽻数)
により判断されます。
もし、同じ場所でたくさんの野⿃が死亡している場合には、下記の問い合わせ先までご連絡をお願いします。
お問い合わせ
環境共⽣課 電話 072-228-7440 FAX 072-228-7317
野鳥における高病原性鳥インフルエンザ対応について(大阪府ホームページ)外部リンク
高病原性鳥インフルエンザに関する情報(環境省ホームページ)外部リンク
このページの作成担当
環境局 環境保全部 環境共生課
電話番号:072-228-7440
ファクス:072-228-7317
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階
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