公害防止管理者等の届出について
更新日:2024年10月1日
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」(以下「法」という。)は、公害防止統括者等の制度を設けることにより、特定工場における公害防止組織の整備を図り、もつて公害の防止に資することを目的としています。
法に定める業種に属し、法に定める施設を持つ工場(特定工場)を設置する事業者は、その施設の種類、規模及び従業員数に応じて、公害防止管理者、公害防止主任管理者及び公害防止統括者並びにこれらの代理者を選任することが義務付けられています。
届出の電子での提出について
本市では、法に基づく届出について、堺市電子申請システムを活用した電子での提出を推進しています。
以下のリンクにより、各種届出に対応する堺市電子申請システムへ繋がりますので、積極的な電子提出をお願いいたします。
・特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に係る公害防止管理者等の選任、死亡・解任届出書
・特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に係る公害防止統括者等の選任、死亡・解任届出書
・特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に係る公害防止主任管理者等の選任、死亡・解任届出書
・特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に関する承継届出書
届出書の記載方法等ついては下記の「しおり及び様式」をご参照ください。
届出等のしおり
届出様式
法に定める工場は、公害防止統括管理者等を選任しその届出が義務付けられております。
また、届出様式への押印・署名が不要になったことから、届出の提出にあたり、届出者の本人確認を実施する場合がありますので、ご協力お願いいたします。
※令和6年10月1日から、これまで必要としていた任意様式等への押印についても不要とします。
届出書の種類 | 届出書の形式 | 要件 | 選任の時期 | 届出の時期 | 添付書類 |
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公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡・解任届出書 | 資格は不要。 常時使用する従業員が21人以上の事業者の各特定工場 |
選任の事由が発生した日から30日以内 | 選任等した日から30日以内 | なし | |
公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書 | 公害防止管理者・代理者とも施設の区分ごとに有資格者から選任 | 選任の事由が発生した日から60日以内 | 選任等した日から30日以内 |
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公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書 | 公害防止主任管理者・代理者とも有資格者から選任(排出ガス量が40,000Nm3/h以上でかつ、平均排出水量が10,000m3/日以上である特定工場) | 選任の事由が発生した日から60日以内 | 選任等した日から30日以内 |
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承継届出書 | 特定工場を承継したとき | 承継が行われてから遅滞なく届出 |
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※1 公害防止管理者(代理者)の兼務に必要な書面について
- 同一人を公害防止管理者として選任させようとする工場(以下「兼務工場」という。)が当該公害防止管理者(以下「兼務公害防止管理者」という。)の常時勤務する工場から2時間以内に到達できる場所であることを示す書面
- 兼務工場が同種若しくは類似のものであるか、又は生産工程上密接な関連を有していることを示す書面
- 兼務工場に係る公害の防止に関する業務を統括管理する者が同一であることを示す書面、又は公害の防止に関する業務に関する規程(以下「業務規程」という。)(兼務工場に係る公害の防止に関する業務の実施体制及び指揮命令系統が定められているもの)
- 業務規程(兼務公害防止管理者の業務範囲並びに責任及び権限、異常時又は緊急時の連絡体制及び応急の措置等の対応策その他公害の防止に関する業務の実施に関し必要な事項が定められているもの)
- 兼務公害防止管理者の常時勤務する工場から他の兼務工場の公害の発生状況を監視できる通信手段が整備されていることを示す書面
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