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水銀を含む産業廃棄物について

更新日:2017年10月2日

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の施行令等が改正され、水銀を含む廃棄物について新たな処理基準等が追加されました。

 詳細な改正内容については、環境省ホームページをご覧ください。

また、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の排出事業者の方は、堺市の排出事業者向けのホームページをご覧ください。

追加される処理基準の概要(廃水銀等の収集運搬処理基準以外はH29.10.1施行)
種類

収集運搬

処分
中間処理又は再生 埋立

廃水銀等
(特管産廃)

・容器に収納(密閉可能等)
・適合容器の使用
・飛散、揮発、腐食等の防止措置

基準の追加なし

環境大臣が定める方法で硫化・固型化すること
(そのままの形状で埋立は禁止)

廃水銀等を処分するために
処理したもの
(特管産廃)

基準の追加なし 基準の追加なし

・水面埋立の禁止
・環境省令で定める基準に適合
→管理型処分場
・環境省令で定める基準に不適合
→遮断型処分場

水銀使用製品
産業廃棄物
(普通産廃)

・破砕禁止
・混合防止で他と区分
・仕切りを設けて保管

・大気中への飛散防止措置
・環境省令で定める一定以上の水銀を含むものについて、水銀回収の義務付け

安定型処分場への埋立禁止

1 特別管理産業廃棄物に指定されるもの

廃水銀等(廃水銀及び廃水銀化合物)

(1) 次の施設から生じた廃水銀及び廃水銀化合物(水銀使用製品に封入されたものを除く) 

  1. 水銀若しくはその化合物が含まれている物又は水銀使用製品廃棄物から水銀を回収するための施設
  2. 水銀使用製品の製造の用に供する施設
  3. 灯台の回転装置が備え付けられた施設
  4. 水銀を媒体とする測定機器(水銀使用製品を除く)を有する施設
  5. 国又は地方公共団体の試験研究機関
  6. 大学及びその附属試験研究機関
  7. 学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所
  8. 農業、水産又は工業に関する学科を含む専門教育を行う高等学校、
     高等専門学校、専修学校、各種学校、職員訓練施設又は職業訓練施設
  9. 保健所
 10. 検疫所
 11. 動物検疫所
 12. 植物防疫所
 13. 家畜保健衛生所
 14. 検査業に属する施設
 15. 食品検査業に属する施設
 16. 臨床検査業に属する施設
 17. 犯罪鑑識施設

(2) 廃水銀等が含まれている物(一般廃棄物を除く。)又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収された廃水銀

廃水銀等を処分するために処理したもの

 上記(1)、(2)に該当する廃水銀等を処分するために処理したものであって、環境省令で定める基準(水銀の精錬設備を用いて行われる精製に伴って生じた残さであること)に適合しないもの

施行日

平成28年4月1日(一部平成29年10月1日に追加)

2 廃水銀等の収集運搬及び保管に係る処理基準

収集運搬の処理基準

 一般的な特別管理産業廃棄物の収集運搬の処理基準に加え、常温で液体であり、揮発しやすいという水銀の特性に鑑み、以下の基準が設けられています。

 ・必ず運搬容器に収納して収集し、又は運搬すること。
 ・運搬容器は、密閉でき、収納しやすく、損傷しにくいものであること。

保管基準

 廃水銀等の保管場所(積替え保管場所を含む)においては、一般的な特別管理産業廃棄物の保管基準に加え、以下の基準が設けられています。

 ・容器に入れて密閉すること、その他飛散、流出、揮発防止のために必要な措置を講ずること。
 ・高温にさらされないために必要な措置を講ずること。
 ・腐食の防止のために必要な措置を講ずること。

施行日

平成28年4月1日

3 廃水銀等及びその処理物(特別管理産業廃棄物)の処理基準の追加

廃水銀等及びその処理物(特別管理産業廃棄物)に係る処分基準

 一般的な特別管理産業廃棄物の処分基準に加え、廃水銀等の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める方法で、硫化・固型化する必要があることから、そのままの形状で埋立処分することはできません

 また、廃水銀等の硫化施設は、産業廃棄物処理施設に追加されるとともに、告示・縦覧等を要する施設にも追加されています。

廃水銀等を処分するために処理したものに係る処分基準

 ・水面埋立処分の禁止。
 ・環境省令で定める基準に適合するものの埋立処分は、追加的措置をとった管理型処分場
 ・環境省令で定める基準に適合しないものの埋立処分は、遮断型処分場

施行日

平成29年10月1日

4 水銀使用製品産業廃棄物に係る処理基準の追加

 水銀使用製品産業廃棄物については、廃水銀等と異なり、特別管理産業廃棄物に該当しません
 ただし、水銀を含んでいることから、収集運搬や処分を委託する際には、「水銀使用製品産業廃棄物」を取り扱うことができる業者に委託する必要があります。

対象

詳細な分類については、環境省のパンフレット(PDF:361KB)をご覧ください。

 (1)水銀電池や蛍光ランプ、水銀体温計や水銀式血圧計などの水銀を含む製品が廃棄物になったもの
 (2)(1)の製品を材料や部品として製造された組み込み製品
   (例:水銀電池が入っている補聴器、水銀温度計が使われているディーゼルエンジン)
 (3)(1)(2)のほか、水銀又はその化合物の使用に関する表示がされている製品

※ 水銀体温計や水銀式血圧計などについては、水銀回収が義務付けられています。

保管基準

一般的な産業廃棄物の保管基準に加え、以下の基準が適用されます。

 ・他の物と混合しないよう、仕切りを設ける等の必要な措置を講ずること。
 ・掲示板には、保管する産業廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれる旨を明記すること。

収集運搬基準

一般的な産業廃棄物の収集運搬基準に加え、以下の基準が適用されます。

 ・破砕しないこと(破砕禁止)。
 ・混合しないよう他の物と区分して収集運搬すること。

処分基準

一般的な産業廃棄物の処分基準に加え、以下の基準が設けられています。

 ・水銀又はその化合物が大気中に飛散しないよう、必要な措置を講ずること。
 ・一定以上の水銀又はその化合物を含むものとして環境省令で定めるものについては、水銀回収を義務付け。
 ・安定型最終処分場への埋立を禁止。

施行日

平成29年10月1日

5 水銀含有ばいじん等に係る処理基準の追加

 水銀含有ばいじん等についても、廃水銀等と異なり、特別管理産業廃棄物に該当しません
 ただし、水銀を含んでいることから、収集運搬や処分を委託する際には、「水銀含有ばいじん等」を取り扱うことができる業者に委託する必要があります。

対象

 (1)ばいじん、燃え殻、汚泥又は鉱さいのうち、水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。)を1キログラム中に15ミリグラムを超えて含有するもの
 (2)廃酸又は廃アルカリのうち、水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。)を1リットル中に15ミリグラムを超えて含有するもの

※(1)(2)ともに特別管理産業廃棄物であるものを除きます。

※ 水銀又はその化合物を1,000ミリグラム以上含有するものについては、水銀回収が義務付けられています

保管基準

一般的な産業廃棄物の保管基準に加え、以下の基準が適用されます。

 ・掲示板には、保管する産業廃棄物の種類に「水銀含有ばいじん等」が含まれる旨を明記すること。

処分基準

一般的な産業廃棄物の処分基準に加え、以下の基準が適用されます。

 ・水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置をとること。
 ・一定以上の水銀又はその化合物を含むものとして環境省令で定めるものについては、水銀回収を義務付け。

施行日

平成29年10月1日

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このページの作成担当

環境局 環境保全部 環境対策課

電話番号:(大気環境係・生活環境係・水質環境係)072-228-7474、(排出事業者係・処理業係)072-228-7476

ファクス:072-228-7317

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階

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