このページの先頭です

本文ここから

排出事業者責任の徹底について

更新日:2017年4月18日

 平成28年1月の食品廃棄物の不適正転売事案等を受け、中央環境審議会から「排出事業者の責任の徹底について改めて周知を図るべき」という意見が出されたことを踏まえ、環境省より、平成29年3月21日付けで「廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について(通知)」が発出されましたので、お知らせします。

通知の概要

1 排出事業者責任とその重要性について

 廃棄物処理法第3条に規定されている通り、排出事業者は、その廃棄物を適正に処理しなければならないという重要な責任を有しており、その責任は、その廃棄物の処理を他人に委託すれば終了するものではありません。
 排出事業者は、自ら処理する場合だけでなく、他人に処理を委託する場合でも、排出事業者責任に関する各規定を遵守する必要があります。

2 規制権限の及ばない第三者について

 排出事業者による処理業者への廃棄物処理委託に際し、地方公共団体の規制権限の及ばない第三者が排出事業者と処理業者との間の契約に介在し、あっせん等の行為が見受けられますが、排出事業者の責任は極めて重いものであり、排出事業者においては、第三者に処理委託の根幹的内容(委託する廃棄物の種類・数量、委託者が受託者に支払う料金、委託契約の有効期間等)の決定を委ねるべきではありません。
 上記の点を十分認識した上で、自らの事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理することが強く求められます。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

環境局 環境保全部 環境対策課

電話番号:(大気環境係・生活環境係・水質環境係)072-228-7474、(排出事業者係・処理業係)072-228-7476

ファクス:072-228-7317

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで