産業廃棄物の種類について
更新日:2023年5月24日
産業廃棄物の種類
種類 | 性状及び具体例 | |
---|---|---|
1 | 燃え殻 | 産業廃棄物焼却炉の残灰、炉清掃排出物、石炭がら、その他の焼却残渣 |
2 | 汚泥 | 工場排水などの処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥(し尿を含むものを除く)、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、生コン残渣、炭酸カルシウムかす、排水溝清掃汚泥など 注)油分をおおむね5%以上含むものは廃油との混合物になる。 |
3 | 廃油 | 鉱物性油、動植物性油脂、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチなど |
4 | 廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類、写真定着廃液など、すべての酸性廃液 |
5 | 廃アルカリ | 廃ソーダ液、金属せっけん液、写真現像廃液など、すべてのアルカリ性廃液 |
6 | 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど固形状及び液状のすべての合成高分子系化合物 |
7 | 紙くず★ | 以下の条件に当てはまる紙及び板紙くずなど 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにPCBが塗布され、又は染みこんだものに限る。 |
8 | 木くず★ | 以下の条件に当てはまる木くず、おがくず、バーク類など 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの、物品賃貸業に係るもの並びにPCBが染みこんだもの及び貨物流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用した梱包用の木材を含む。)に限る。 |
9 | 繊維くず★ | 以下の条件に当てはまる木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るもの及びPCBが染みこんだものに限る。 |
10 | 動植物性残さ★ | 以下の条件に当てはまるあめかす、のりかす、醸造かす、醗酵かす、魚及び獣のあら等 食料品製造業、飲料・飼料・有機質肥料製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 |
11 | 動物系固形不要物 | と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
12 | ゴムくず | 天然ゴムくず |
13 | 金属くず | 鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず、切削くずなど |
14 | ガラスくず コンクリートくず 陶磁器くず |
ガラスくず、コンクリートくず(16に掲げるものを除く。)、耐火レンガくず、陶磁器くず、石膏ボードなど |
15 | 鉱さい | 高炉、転炉、電気炉などの残さい、キューポラのノロ、ボタ、鋳物砂、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす、サンドブラスト廃砂など |
16 | がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片、その他これに類する不要物など |
17 | 動物のふん尿★ (家畜ふん尿) |
以下の条件に当てはまる牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七めん鳥、うさぎ及び毛皮獣等のふん尿等(畜舎廃水を含む。) 〔畜産農業に係るものに限る。〕 |
18 | 動物の死体★ (家畜の死体) |
以下の条件に当てはまる17と同様の死体 〔畜産農業に係るものに限る。〕 |
19 | ばいじん | 大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設又は産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの(乾式、湿式は問わず。) |
20 | 上記1から19に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固型化物など)「13号廃棄物」 |
(★については業種の限定があります。)
特別管理産業廃棄物の種類
廃油
揮発油類、灯油類、軽油類(燃焼しやすいもの;引火点おおむね70度未満)
廃酸
pH2.0以下のもの(著しい腐食性を有するもの)
廃アルカリ
pH12.5以上のもの(著しい腐食性を有するもの)
感染性産業廃棄物
医療機関等において生じた、感染性廃棄物(感染性病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのあるもの)であって汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず等であるもの(血液、使用済の注射針など)
特定有害産業廃棄物
廃PCB等
廃PCB及びPCBを含む廃油
PCB汚染物
PCBが塗布され又は染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず・繊維くず・汚泥、PCBが付着し又は封入された廃プラスチック類・金属くず、PCBが付着した陶磁器くず・工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
PCB処理物
廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの(PCB処理物に係る判定基準(【別表】)に適合しないもの)
廃水銀等
次の施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物 (水銀使用製品が産業廃棄物となったものに封入された廃水銀又は廃水銀化合物を除く。)
1.水銀若しくはその化合物が含まれている物又は水銀使用製品廃棄物から水銀を回収するための施設
2.水銀使用製品の製造の用に供する施設
3.灯台の回転装置が備え付けられた施設
4.水銀を媒体とする測定機器(水銀使用製品(水銀圧入法測定装置を除く。)を除く)を有する施設
5.国又は地方公共団体の試験研究機関
6.大学及びその附属試験研究機関
7.学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所
8.農業、水産又は工業に関する学科を含む専門教育を行う高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、職員訓練施設又は職業訓練施設
9.保健所
10.検疫所
11.動物検疫所
12.植物防疫所
13.家畜保健衛生所
14.検査業に属する施設
15.商品検査業に属する施設
16.臨床検査業に属する施設
17.犯罪鑑識施設
<試薬としての水銀又はその化合物については、上記1~17の特定施設から生じたもので原体とみなせるものは廃水銀等に該当するが、原体とみなせないもの(例えば、使用後の試薬を含む廃液)は従来の特別管理産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に該当する。>
水銀若しくはその水銀化合物が含まれている物(一般廃棄物を除く。)又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀
<水銀若しくはその化合物が含まれている水銀含有再生資源、ばいじん、燃え殻、汚泥等の産業廃棄物又は水銀使用製品が廃棄物となったもの等から廃棄物処理施設等で回収した廃水銀が該当する。なお、上記1~17の特定施設以外の施設において水銀使用製品の破損により漏えいした廃水銀は該当しない。>
廃水銀等を処分するために処理したもの
廃水銀等を処分するために処理したものであって環境省令で定める基準(水銀の精製設備を用いて行われる精製に伴って生じた残さであること)に適合しないもの。
<具体的には廃水銀等を硫化および固型化したものは特別管理産業廃棄物に該当し、廃水銀化合物等をばい焼施設等により精製した際に生じた残さは特別管理産業廃棄物に該当しない。>
指定下水道汚泥等
下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥及び当該指定下水汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準(【別表】)に適合しないもの)
廃石綿等
廃石綿及び石綿が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物のうち、建築物その他工作物の石綿建材除去事業に係るもの、大気汚染防止法に規定する特定粉じん発生施設において生じたもの及び輸入されたものであって飛散するおそれのあるもの
1.石綿建材除去事業において除去された吹き付け石綿
2.石綿建材除去事業において除去された石綿を含むもので次に掲げるもの
(1)石綿保温材
(2)けいそう土保温材
(3)パーライト保温材
(4)(1)から(3)と同等以上に石綿の飛散のおそれのある保温材、断熱材、耐火被覆材
3.石綿建材除去事業において用いられ、廃棄されたプラスチックシート、防じんマスク、作業衣等で石綿が付着しているおそれのあるもの
4.大気汚染防止法の特定粉じん発生施設が設置されている事業場において生じた石綿であって、集じん装置で集められたもの
5.大気汚染防止法の特定粉じん発生施設又は集じん施設を設置する工場、事業場で用いられ、廃棄された防じんマスク、集じんフィルター等であって石綿が付着しているおそれのあるもの
燃え殻 汚泥 廃酸 廃アルカリ 鉱さい ばいじん 並びに上記のもの及び下記の廃油を処分するために処理したもの
有害物質の判定基準(【別表】)に適合しないもの
※ 燃え殻、ばいじん、汚泥、廃酸、廃アルカリ等のダイオキシン類に係る判定基準(下表)に適合しないもの
廃棄物の種類 | 含有試験 |
---|---|
廃棄物焼却炉において生じたばいじん、燃え殻 | 3ナノグラム-TEQ/グラム |
製鋼用電気炉並びにアルミニウム合金製造用の焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉において生じたばいじん | 3ナノグラム-TEQ/グラム |
ダイオキシン類対策特別措置法の水質基準対象施設※を有する工場等において生じた汚泥、廃酸及び廃アルカリ | 廃酸、廃アルカリ以外 3ナノグラム-TEQ/グラム 廃酸、廃アルカリ 100ピコグラム-TEQ/L |
上記廃棄物を処分するために処理したもの | 廃酸、廃アルカリ以外 3ナノグラム-TEQ/グラム 廃酸、廃アルカリ 100ピコグラム-TEQ/L |
※ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二に掲げる施設
廃油(廃溶剤に限る)
トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼン、1,4-ジオキサン
ばいじん
輸入された廃棄物の焼却施設(処理能力200キログラム/時間以上又は火格子面積2平方メートル以上)において発生し、集じん施設によって集められたもの(溶融、焼成、セメント固化、薬剤処理又は酸抽出処理されたものを除く)
ばいじん 燃え殻 汚泥 並びに上記のものを処分するために処理したもの
(1)ダイオキシン類特別措置法対象の廃棄物焼却炉において輸入された廃棄物の焼却に伴って生じたものであって、ダイオキシン類の含有量が3ナノグラム-TEQ/グラムを超えるもの
(2)ばいじん(集じん施設で集められたものであって輸入された廃棄物であるもの)、燃え殻及び汚泥(輸入された廃棄物であってダイオキシン類の含有量が3ナノグラム-TEQ/グラムを超えるもの)
別表 有害物質の判定基準
有害物質 | 燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん等 | 廃酸、廃アルカリ | |||
---|---|---|---|---|---|
溶出試験 | 含有試験 | ||||
アルキル水銀化合物 | ○ | 検出されないこと | 検出されないこと | ||
水銀又はその化合物 | ○ | 0.005ミリグラム/リットル | 0.05ミリグラム/リットル | ||
カドミウム又はその化合物 | ○ | 0.09ミリグラム/リットル | 0.3ミリグラム/リットル | ||
鉛又はその化合物 | ○ | 0.3ミリグラム/リットル | 1ミリグラム/リットル | ||
有機りん化合物 | 1ミリグラム/リットル | 1ミリグラム/リットル | |||
6価クロム化合物 | ○ | 1.5ミリグラム/リットル | 5ミリグラム/リットル | ||
ひ素又はその化合物 | ○ | 0.3ミリグラム/リットル | 1ミリグラム/リットル | ||
シアン化合物 | 1ミリグラム/リットル | 1ミリグラム/リットル | |||
PCB | 0.003ミリグラム/リットル | 0.03ミリグラム/リットル | |||
トリクロロエチレン | ● | 0.1ミリグラム/リットル | 1ミリグラム/リットル | ||
テトラクロロエチレン | ● | 0.1ミリグラム/リットル | 1ミリグラム/リットル | ||
ジクロロメタン | ● | 0.2ミリグラム/リットル | 2ミリグラム/リットル | ||
四塩化炭素 | ● | 0.02ミリグラム/リットル | 0.2ミリグラム/リットル | ||
1,2-ジクロロエタン | ● | 0.04ミリグラム/リットル | 0.4ミリグラム/リットル | ||
1,1-ジクロロエチレン | ● | 1ミリグラム/リットル | 10ミリグラム/リットル | ||
シス-1,2-ジクロロエチレン | ● | 0.4ミリグラム/リットル | 4ミリグラム/リットル | ||
1,1,1-トリクロロエタン | ● | 3ミリグラム/リットル | 30ミリグラム/リットル | ||
1,1,2-トリクロロエタン | ● | 0.06ミリグラム/リットル | 0.6ミリグラム/リットル | ||
1,3-ジクロロプロペン | ● | 0.02ミリグラム/リットル | 0.2ミリグラム/リットル | ||
チウラム | 0.06ミリグラム/リットル | 0.6ミリグラム/リットル | |||
シマジン | 0.03ミリグラム/リットル | 0.3ミリグラム/リットル | |||
チオベンカルブ | 0.2ミリグラム/リットル | 2ミリグラム/リットル | |||
ベンゼン | ● | 0.1ミリグラム/リットル | 1ミリグラム/リットル | ||
セレン又はその化合物 | ○ | 0.3ミリグラム/リットル | 1ミリグラム/リットル | ||
1,4-ジオキサン |
● | 0.5ミリグラム/リットル | 5ミリグラム/リットル |
廃棄物の種類 | 溶出試験 | 含有試験 | |||
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廃油 | ――― | 0.5ミリグラム/キログラム | |||
廃酸、廃アルカリ | ――― | 0.03ミリグラム/リットル | |||
廃プラスチック類、金属くず | PCBが付着又は封入していないもの | ||||
陶磁器くず | PCBが付着していないもの | ||||
上記以外のもの | 0.003ミリグラム/リットル | ――― |
○ 鉱さい、燃え殻、ばいじん、及びそれらを処分するために処理したものに適用される基準
● 特定有害産業廃棄物である廃油(廃溶剤)を処分するために処理したものに適用される基準
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