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新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の適正処理について

更新日:2022年6月13日

新型コロナウイルス感染症にかかる廃棄物や他の感染性廃棄物を扱う事業者の皆さまへ

感染性廃棄物を取扱う収集運搬業者の方、処分業者の方へのお知らせ

  • 「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に基づき適正な処理をしてください。

 新型コロナウイルスをはじめとする、人が感染するおそれのある病原体が含まれたり付着している廃棄物や、そのおそれのある廃棄物は、「感染性廃棄物」として、環境省が策定している「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に基づき、適正な処理が必要です。マニュアルに基づき、運搬や処分の各工程における感染防止に万全を期すようお願いします。

  • 「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン」及び「廃棄物処理業における新型コロナウイルス対策ガイドライン」に準拠して安全、安定的に適正処理をしてください。

 廃棄物処理事業は、国民の生活を維持するために不可欠なサービスの一つであり、新型コロナウイルスが流行した場合などにおいても安全かつ安定的に事業を継続することが求められます。環境省が「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン」及び「廃棄物処理業における新型コロナウイルス対策ガイドライン」において、廃棄物処理事業者などが取るべき措置を示していますので、ガイドラインに準拠して安全かつ安定的に廃棄物の適正処理を行うようお願いします。

環境省ホームページ情報(国からの通知、関連リンクなど)

このページの作成担当

環境局 環境保全部 環境対策課 (処理業係)

電話番号:072-228-7476

ファクス:072-228-7317

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階

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