事業認可に伴う土地利用の制限等について
更新日:2025年8月26日
事業認可に伴う土地利用の制限等
大阪府から都市計画法第59条第1項の規定に基づく都市計画事業の認可を受け、都市計画法第62条第1項の規定に基づく告⽰がなされると⼟地収⽤法上の種々の規定が適⽤されます。
(1)建築等の制限(法第65条)
事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物の建築、移動の容易でない物件の設置等を行おうとする場合は、堺市の許可が必要になります。
(2)土地建物等の先買い(法第67条)
事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、その予定対価の額及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方等を書面で施行者(堺市)に届け出なければなりません。施行者(堺市)は、届出後30日以内にその土地建物等を買い取ることができ、期間内に施行者(堺市)が買い取らない場合に限り、有償譲渡をすることができます。
なお、届出しないで事業地内の土地建物等を有償で譲渡した者は50万円以下の過料に処せられます。(都市計画法第95条)
◎届出先 大阪府堺市堺区南瓦町3番1号
堺市長 永藤 英樹
(堺市 建設局 道路部 道路計画課)
(3)土地の買取請求(法第68条)
事業地内の土地所有者(収用の手続きが保留された土地の所有者に限る。)は、施行者(堺市)に対し、当該土地を時価で買い取るよう請求できます。ただし、当該土地が他人の権利の目的となっていないこと、当該土地に建築物その他の工作物等がないものに限ります。
(4)土地収用法の適用(法第69条、同70条)
都市計画事業については、土地収用法が適用されます。
土地収用制度とは、道路の建設、河川工事、学校や公園の設置等の公共の利益となる事業のために土地を取得する必要がある場合に、事業を行う起業者と土地所有者との間で補償金額が折り合わない場合、土地の所有権を巡って争いがある場合など、任意の契約では土地を取得することができないことがあります。こうした場合に、一定の手続に基づき、土地所有者の意思にかかわらず起業者に土地所有権を取得させる制度を「土地収用制度」といい、土地収用法で、その要件、手続き、効果や土地収用に伴う損失の補償等について規定しています。
事業区域
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〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館17階
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