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「堺市火災予防条例の一部改正(案)」に対する意見の募集について

更新日:2026年8月12日

堺市では、令和7年2月に岩手県大船渡市で大規模な林野火災が発生し、森林や建物等に広範囲の被害が生じたことを踏まえ、林野火災注意報を新たに創設するため、堺市火災予防条例の一部改正(案)をとりまとめました。
パブリックコメント制度に基づき、同案に対するご意見を募集します。

意見の募集期間

令和8年8月12日(水)~9月11日(金)
郵送の場合は9月11日(金)の消印有効

意見の提出方法

募集期間中に次のいずれかの方法でご提出ください。様式は自由です。
なお、口頭(電話等を含む。)では受け付けておりませんので、ご了承ください。
○郵送の場合:〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号 堺市消防局 予防査察課あて
○窓口に直接持参の場合:堺市消防局 予防査察課(消防局4階)
○ファックスの場合:072-228-8161
○電子メールの場合:shoyo@city.sakai.lg.jp
○本市ホームページのパブリックコメント意見募集フォーム(電子申請システム)
https://lgpos.task-asp.net/cu/271403/ea/residents/procedures/apply/441b6f0c-4697-41d0-aab4-d3f0677e13fd/start

意見提出用紙(参考様式)

堺市火災予防条例(案)の内容

令和8年8月12日(水)から、市政情報センター(堺市役所本館1階)、各区役所市政情報コーナー、堺市立各図書館、消防局予防査察課で閲覧及び無料配布します。

その他

提出されたご意見は整理集約し、ご意見等に対する堺市の考え方を本市ホームページ等で一定期間公表します。
・ご意見を提出された方の個人情報は公表しません。
・ご意見を提出された方に対し、個別の回答はしません。
・ご意見に基づき案を修正した場合、修正内容と理由を併せて公表します。
・単に賛否の結論だけを示したものや、趣旨が不明瞭なもの等は、ご意見の概要や本市の考え方をお示しできません。
・提出されたご意見のうち、個人や団体の利益を害するおそれのある情報は公表しません。

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このページの作成担当

消防局 予防部 予防査察課

電話番号:072-238-6005

ファクス:072-228-8161

〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号

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