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あなたの建物(テナント)は⼤丈夫?

更新日:2023年2月9日

⼀般住宅以外の建物は、⾯積や建物構造など消防法令の様々な規制により消防⽤設備等の設置が義務付けられています。
建物を使⽤し始めた際には消防法令に適合していても、増改築や⽤途を変更したことで知らず知らずのうちに消防法令に違反することがあります。
増改築や⽤途変更をする際には、東区の建物は、事前に美原消防署までご相談ください。

このページの作成担当

消防局 東消防署

電話番号:072-286-0119

ファクス:072-286-0126

〒599-8112 堺市東区日置荘原寺町138番地5

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