工事整備対象設備等着工届出書
更新日:2023年6月28日
局部課名 | 消防局危険物保安課 |
---|---|
申請書等の名称 | 工事整備対象設備等着工届出書 |
制度の概要 | |
対象者の条件 | 消防法第17条の14の規定により、消防用設備等の工事を行おうとする製造所等の所有者、管理者又は占有者。 |
記入上の注意 | 記入例はこちら(ワード:43KB)を参照下さい。 |
必要書類 | 許可申請書等に関係図書が添付されている場合は不要 |
手数料 | 不要 |
その他 | 1部提出 工事に着手しようとする日の10日前までに届出てください。 届出に関する詳しい説明はこちら(第40 工事整備対象設備等着工届の処理)(PDF:267KB)を参照してください。 |
郵送の可否 | 否、直接窓口へお越し下さい。 |
申請・問い合わせ先 | 消防局危険物保安課又は所轄消防署予防課 |
受付窓口 | 消防局危険物保安課又は所轄消防署予防課(受付窓口の確認はこちら(PDF:285KB)を参照して下さい。) |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
消防局 予防部 危険物保安課
電話番号:072-238-6006(音声ガイダンス)
ファクス:072-228-8161
〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号
このページの作成担当にメールを送る