「指定催し」の指定について
更新日:2025年4月28日
指定催しについて
堺市火災予防条例により、祭礼や縁日、花火大会など屋外で開催される催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、対象火気器具等の周囲において火災が発生した場合に人命、又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものが「指定催し」として指定され、また主催者は、防火担当者の選任や火災予防上必要な業務に関する計画の作成・届出が義務付けられています。
消防長が定める要件
(1)催しを主催する者が出店を認める露店、屋台その他これらに類するものの出店計画数が、おおむね100店舗以上のもの
(2)前号に準ずる規模であると消防長が認めるもの
指定催しの公表について
堺市火災予防条例(平成20年条例第25号)第83条の2第1項の規定に基づき、指定催しとして指定された催し(祭礼や縁日、花火大会など)を公表します。
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