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災害援護資金の貸付について

更新日:2022年3月31日

 災害救助法が適用される災害により、世帯主の方が負傷し、かつ住居や家財に一定以上の被害を受けた場合に、当面の生活の立て直しに資するために「堺市災害弔慰金の支給等に関する条例」に基づいて貸付を行います。
 ※現在、支給対象となる災害は発生しておりません。申請の詳細については対象となる災害が発生した際に別途ご案内させていただきます。
「マイナポータルサイト 災害援護資金の貸付申請」(外部リンク)

貸付限度額

被害の種類・程度 及び貸付限度額 (1)家財及び住居に損害がない場合 (2)家財の1/3以上が損害を受けた場合 (3)住居が半壊した場合 (4)住居が全壊した場合 (5)住居の全体が滅失・流出の場合
世帯主が負傷し、療養機関がおおむね1カ月以上の場合 150万円 250万円

270万円
(350万円)

350万円
世帯主におおむね1カ月以上の負傷がない場合

150万円

170万円
(250万円)

250万円
(350万円)

350万円


※被災した住居を建て直すにあたり、住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等の事情がある場合は、( )内の額。

償還期間

償還期間は10年で、貸付日より3年(内閣総理大臣が被害の程度その他の事情を勘案して定める場合は5年)は据置期間とします。

利率

貸付日より3年間の据置期間中は無利子
据置期間の経過後は、延滞の場合を除き、保証人を立てている場合は無利子、それ以外の場合は年1パーセント

償還方法

年賦、半年賦又は月賦の元利均等償還
※繰上償還可

このページの作成担当

危機管理室 危機管理課

電話番号:072-228-7605

ファクス:072-222-7339

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館3階

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