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災害弔慰金・災害障害見舞金の支給について

更新日:2023年12月26日

※現在、支給対象となる災害は発生しておりません。申請の詳細については対象となる災害が発生した際に別途ご案内させていただきます。
・「マイナポータルサイト 災害弔慰金の支給申請」(外部リンク)
・「マイナポータルサイト 災害障害見舞金の支給申請」(外部リンク)

災害弔慰金

 災害弔慰金の支給等に関する法律及び堺市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害により死亡された市民のご遺族に対し災害弔慰金が支給されます。

対象となる災害

  • 堺市において住居が5世帯以上滅失した災害
  • 大阪府内で住居が5世帯以上の住居が滅失した市町村が3以上ある災害
  • 大阪府内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害
  • 災害救助法が適用された市町村のある都道府県が2以上ある災害

 支給対象者

上記の災害により死亡した市民の遺族
※弔慰金の支給を受ける遺族の順序は、死亡者の死亡当時において、その方を主として生計を維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にします。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹 ※上記1~5の対象者がいずれも存在せず、死亡者の死亡当時その者と同居していた場合のみ

支給額

  • 生計を主として維持していた方が死亡した場合…500万円
  • その他の方が死亡した場合…250万円

災害障害見舞金

 災害弔慰金の支給等に関する法律及び堺市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に対し災害障害見舞金が支給されます。

対象となる災害

  • 堺市において住居が5世帯以上滅失した災害
  • 大阪府内で住居が5世帯以上の住居が滅失した市町村が3以上ある災害
  • 大阪府内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害
  • 災害救助法が適用された市町村のある都道府県が2以上ある災害

支給対象者

上記の災害により負傷し、または疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む)に下記の程度の障害を受けた市民

  • 両目が失明したもの
  • 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  • 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  • 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  • 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  • 両上肢の用を全廃したもの
  • 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  • 両下肢の用を全廃したもの
  • 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの

(災害弔慰金の支給等に関する法律別表より)

支給額

  • 生計を主として維持していた方が重度の障害を受けた場合…250万円
  • その他の方が重度の障害を受けた場合…125万円

このページの作成担当

危機管理室 危機管理課

電話番号:072-228-7605

ファクス:072-222-7339

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館3階

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