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被災者に対して個人市府民税の減免・市税の納税猶予についてのお知らせ

更新日:2018年1月1日

 東日本大震災で被災された方については、個人市・府民税の減免及び市税の納税猶予の制度があります。

(1)個人市・府民税の減免

 納税義務者が所有する住宅や家財などが被災した場合(保険などで補てんされる金額を除く。損害金額や所得金額による制限あり)に、被災の状況などに応じて税額の12.5から100%を減免します。減免を受けるには納期限までに申請が必要です。

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(2)納税の猶予

 災害など特別の事情があって市税の納付が困難なときは、一年間を限度として納める時期を延ばしたり、分割して納付したりするなどの納税猶予の制度があります。

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