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電動キックボード・ペダル付き電動バイクの交通ルールについて

更新日:2024年11月1日

 車両の区分は車体の大きさや電動機の定格出力によって決まります。「電動キックボード」「ペダル付き電動バイク」などは「自転車」ではなく「原動機付自転車」「自動車」に区分されますので運転免許証・ナンバープレート・自賠責保険の加入等が必要になります。使用している車両に適した交通ルールを遵守しましょう。

特定小型原動機付自転車


「原動機付自転車」の中でも、「電動キックボード」「ペダル付き電動バイク」は一定の条件を満たす場合は「特定小型原動機付自転車」に分類されます。
 
 

特定小型原動機付自転車の条件

・時速20キロメートルを超える速度を出すことができないものであること
・ナンバープレートの登録        など
                 

特定小型原動機付自転車の主な交通ルール

16歳未満の運転の禁止

特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は必要ありませんが、16歳未満の人が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。
また、特定小型原動機付自転車を運転するおそれのある16歳未満の人に対して特定小型原動機付自転車を提供することも禁止されています。

二人乗りの禁止

特定小型原動機付自転車は、二人乗りをしてはいけません。

通行する場所


車道の左側に寄って通行し、右側を通行してはいけません。

特例特定小型原動機付自転車

「特定小型原動機付自転車」のうち、一定の条件を満たす場合は「特例特定小型原動機付自転車」に区分されます。

特例特定小型原動機付自転車の条件


・歩道等を通行する間、最高速度表示灯を 点滅させていること
・時速6キロメートルを超える速度を出すことができないものであること    など

特例特定小型原動機付自転車の主な交通ルール

通行する場所


特例特定小型原動機付自転車」に限り、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識等が設置されている歩道を通行することが出来ます。その場合は、歩道の中央から車道寄りの部分又は普通自転車通行指定部分を通行しなければなりません。また、歩道を通行するときは歩行者優先です。歩行者の通行の妨げになるときは、一時停止しなければなりません。

16歳未満の運転の禁止

特例特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は必要ありませんが、16歳未満の人が特例特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。
また、特例特定小型原動機付自転車を運転するおそれのある16歳未満の人に対して特例特定小型原動機付自転車を提供することも禁止されています。

二人乗りの禁止

特例特定小型原動機付自転車は、二人乗りをしてはいけません。

飲酒運転の禁止

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