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令和6年度からの学校給食における食物アレルギー対応について

更新日:2024年5月2日

 学校給食は、児童の食に関する正しい知識と望ましい食習慣を育み、その心身を健全な発達にとって大きな教育的意義を有するものです。また、安全・安心を第一に給食を提供しており、食物アレルギーの対応についても、安全・衛生管理に十分配慮した上で可能な範囲の対応を行います。

食物アレルギーの対応について

完全除去対応(提供するか、しないかの二者択一対応)

学校給食では、原因食物は事故防止の観点から原因食物については完全除去対応(提供するか、しないかの二者択一)を原則とします。

除去食の提供

(除去対応する原因食物)

特定原材料8品目と、特定原材料に準ずる20品目

分類 原因食物

特定原材料8品目
食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになったもののうち、特に症例数や重篤度から表示の必要性が高いもの

卵・乳・小麦・ えびかに落花生そばくるみ

特定原材料に準ずる20品目

食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになったもののうち、症例数や重篤な症状が継続して相当数見られるが、特定原材料に比べると少ないもの
アーモンド・あわび・いか・いくら・オレンジ・カシューナッツ・キウイフルーツ・牛肉・ごま・さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・まつたけ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン

※ただし、 赤字食物は学校給食では原材料として使用しません。

(除去対応する範囲)

市が、安全・衛生管理を遵守した上で、調理段階で対応可能な範囲を決定し、上記の原因食物を除去した除去食を提供します。

釜で調理する献立

原因食物が調理の最終段階で入る場合、原因食物を除去した除去食を提供します。

オーブン献立

学校給食では、スチームコンベクションオーブンを使用します。原因食物のオーブンでの加熱時には、オーブン庫内で発生するスチーム(水蒸気)に原因食物が含まれる可能性が高いため、オーブン献立は除去食の提供は行いません。

揚げ物献立

原因食物を揚げた油を再度使用する場合があるため、原因食物を揚げた油を使用した揚げものを喫食できない場合は揚げ物献立の提供は行いません。

(除去食提供にあたっての確認事項)

・学校外で製造されるパン等は、同じ製造場所で卵等を扱うことがあり、微量混入(コンタミネーション)の可能性があるため、微量でもアレルギー症状を発症する場合は食べることができません。
パンの製造のながれはこちら(PDF:510KB)
・除去食の提供は安全・衛生管理を遵守した上で、調理場で除去可能な範囲の対応となり、同じ原因食物でも、献立によって対応できない場合があります。
・他に除去食を希望する児童との関連により、除去を希望する食物以外も除去する場合があります。
・児童の原因食物が多岐にわたる場合は対応できない場合があります。
・除去食の提供および教室での対応を行う場合、給食費の返金および減額はできません。

(調味料・だし・添加物について)

 食物アレルギーの原因食物に関連するものであっても症状誘発の原因となりにくく、基本的に除去する必要はないとされている以下の調味料・だし・添加物等については、除去対応食物(28品目)であっても除去食の提供は行いません。

原因食物除去する必要のない調味料・だし・添加物等
鶏卵卵殻カルシウム
牛乳乳糖・乳清焼成カルシウム
小麦しょうゆ・酢・みそ
大豆大豆油・しょうゆ・みそ
ゴマゴマ油
魚類かつおだし・いりこだし・魚しょう
肉類エキス

※学校給食における食物アレルギー対応指針(平成27年3月文部科学省)参照
 

配食時の対応

 原因食物を含む個包装の食品や加工品、除去食調理できない献立は配食しません。
 ※安全管理上、教室で児童が自分で原因食物を除去する対応は行いません。

給食費の返金対応について

食物アレルギー等により、医師の指示に基づき、学校給食のパンまたは飲用牛乳を停止した場合は、それに応じて納付金額を減額します。

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電話番号:072-228-7489

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