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令和7年度「のびのびルーム」の1次申込について(令和6年11月1日~11月29日)

更新日:2024年10月1日

こちらのページでは、「放課後児童対策事業(のびのびルーム)」を令和7年4月1日からご利用の方向けに、制度や1次申込の方法についてご案内しています。

なお、1次申込期間は令和6年11月1日~11月29日です。他の申込期間における申込方法や、利用中止等の手続については、こちらのページからご確認ください。

制度、申込方法のうち、いずれかご覧になりたい項目を選択してください(該当箇所に移動します)。

※こちらから冊子版でもご確認いただけます。(PDF:1,452KB)

制度について
申込方法について(申込書類等のダウンロード含む)

制度について

のびのびルーム「堺市放課後児童対策事業」では、児童の健全育成と子育て支援を図るため、放課後等に学校施設や専用教室等を活用して、主に集団による遊びやスポーツ活動等の場を提供します。なお、本事業は業務委託により各受託事業者が運営を行いますが、堺市が児童の安全確保を図り実施している事業です。

利用の対象

1年生から6年生までの児童(保護者が就労等により昼間家庭にいない児童が優先)
※ただし、新湊小学校については1年生・2年生・3年生のみ
→新湊小学校に在籍又は小学校区に在住の4年生・5年生・6年生については、こちらのページをご覧下さい。

開設日及び
開設時間

月曜日から金曜日 → 放課後から午後6時30分まで
土曜日や長期休業中→ 午前8時から午後6時30分まで
※利用時間延長制度利用者のみ、午後7時まで時間延長可能(月単位で受付)

休室日

日曜日
祝休日
12月29日から1月3日まで

保護者負担金
  • 負担金月額8,000円(日割なし、減額・免除制度あり)
  • 利用時間延長制度負担金月額1,000円(通常負担金に加算、日割なし、減額・免除制度あり)
  • 間食代月額2,000円
  • 保険料年額800円(日割なし。また、同年度中に、退室し再度利用される場合も有効。ご利用にあたり加入いただくスポーツ安全保険のしおりはこちらからご確認ください。(PDF:772KB)※毎年2月頃に翌年度のしおりに更新する予定です。) 

※間食代・保険料については減額・免除制度なし

負担金の減額・免除制度

(注)令和6年度に減額・免除されていても、今回の申し込み時に利用申込書の「減額・免除申請について」欄又は、電子申請システム利用申込の「減額・免除申請の有無」の設問を「申請する」にしていない場合、以下の1~3に該当していても 減額・免除されません。
負担金額が全額免除もしくは半額減額となるのは、減額・免除申請をした上で、以下の条件に該当する世帯です。
(1)生活保護法による被保護世帯⇒全額免除
(2)市町村民税非課税世帯⇒全額免除 ※市民税のページ
(3)市町村民税のうち、均等割額のみ負担する世帯⇒半額減額
【注意事項】
・最新の課税状況で審査します。
・減額免除申請する世帯で、令和6年1月1日時点で住民票の住所が堺市以外の場合、その市町村長が証明する令和6年度分の課税証明書類(※)の提出が必要です。
(※課税証明書類の裏面には、以下の情報を記入してください。(1)保護者氏名、(2)保護者電話番号、(3)小学校名、(4)児童氏名、学年)
・保護者の離婚・失業等の特別な理由により、市民税非課税世帯等と同等となる場合や、令和7年度が市民税非課税世帯等となる場合はご相談ください。

定員

あり(各小学校区により異なります)。定員を超えた場合は待機となります。
なお、待機となる場合、隣接する校区のルームを利用できる場合がありますのでお問い合わせください。

利用について 活動中は集団生活のルールを守り、指導員の指示に従ってください。
ルールを守れない等、管理運営上安全が図れないと認められる場合は、利用承認を一時停止し、又は取り消すことがあります。
また、児童のみで習い事等で途中退室し、再度戻ることは、安全管理上ご遠慮いただいております。
利用時間について 利用時間を守り、必ず午後6時30分まで(利用時間延長された場合には必ず午後7時まで)にお迎えをお願いします。
また、土曜日・長期休業中は午前8時以降に利用可能となります。
厳守されない場合は、利用承認を一時停止し、又は取り消すことがあります。
送り迎えについて

保護者等によるお迎えが必要です。
土曜日・長期休業中はお迎えに加え、安全面の観点からなるべくお送りもお願いします。
なお、近隣住民のご迷惑となるため、車での送り迎えはご遠慮ください。

昼食について 給食のない日は、保護者においてお弁当及び十分な量のお茶の用意をしてください。
退室について 堺市外に転出してのびのびルームを利用しなくなる場合や、現在利用していて年度途中で利用をやめる場合は、退室届の提出が必要です。
提出を行わないと、転出後や利用しなくなった後も一部負担金が必要となりますので、退室させようとする日から起算して6開庁日前(土・日曜日、祝休日、年末年始を除いて市役所が開いている日で6日前)までに、必ず電子申請システムで手続していただくか、紙の「退室届」を放課後子ども支援課に提出してください(口頭での退室はできません)。
市内で転校し引き続き放課後児童対策等事業を利用する場合

現在利用中のルームの退室届と転校先で利用する事業の利用申し込みが必要です。校区により実施事業に違いがあります。事前に放課後子ども支援課までお問い合わせください。


申込方法について

申込期間

令和6年11月1日(金曜)~11月29日(金曜)

注意事項

・申込期間中は先着順ではなく、以下の優先順位に沿って入室順位を決定します(同じ優先順位となった場合は抽選)。定員を超過した場合は、待機となります(待機順位は別途通知します)。
<優先順位(各順位内では低学年の児童が優先)>
(1)1~3年生のひとり親世帯で、昼間、就労等により保護者が家庭にいない児童
(2)1~3年生で、昼間、就労等により保護者(全ての)が家庭にいない児童
(3)4~6年生のひとり親世帯で、昼間、就労等により保護者が家庭にいない児童
(4)4~6年生で、昼間、就労等により保護者(全ての)が家庭にいない児童

(5)昼間、保護者(いずれかでも)が家庭にいる児童

・申込に対する結果は、書面にて令和7年2月下旬頃の発送を予定しています。

申込方法

スマホやパソコンで申し込みや届け出ができる、「堺市電子申請システム」で申し込みしてください。必要書類もデータで添付でき、24時間手続可能です。

電子申請する場合

(1)下記のリンク(※)から「堺市電子申請システム」にアクセスしてください(24時間受付)。

(2)保護者名で電子申請システムの利用者登録をしてください(登録済の場合は不要です)。

(3)表示された手続きにて必要事項を入力、必要書類(就労証明書等の写真データ等)を添付して、申込を完了させてください。

必要書類を後日提出する場合の方法や期限等については、下記の「添付書類」の箇所に記載の内容や申込完了後に届くメールを参照してください。

(4)登録しているメールアドレスに、手続が完了した旨のメールが届いているか確認してください。なお、(2)の利用者登録が完了した旨のメールだけではなく、その後に(3)の手続が完了した旨のメールも届いているかどうか確認してください。

(※)「堺市電子申請システム」へはこちらからアクセスしてください。

添付書類

該当する場合のみ提出

(保護者就労等世帯)
〇就労証明書(PDF(PDF:172KB)/EXCEL(エクセル:32KB)
・全ての就労している保護者分をご提出ください。
・以下の1と2の両方の要件を満たす場合、保育所の入所申請で提出する就労証明書など、他の様式のコピーでも可能です。
その場合は提出する様式に、利用児童の(1)小学校名、(2)新学年、(3)氏名の3点を追記してください。

  1. 就労証明書であれば、別紙の様式の内容が漏れなく含まれていること(一例として、堺市の認定こども園・保育所等に係る、堺市保健福祉総合センター所長宛のものなど)
  2. 発行日が、申込書を提出、または電子申請する日の前6カ月以内のものであること

・保護者の疾病・就学及び親族の介護等の理由で利用を希望される方は、就労証明書の代わりに、そのことを証明する診断書や在学証明書等の写しを提出してください。
・申込期間内に提出できない場合(就労予定含む)は原則(※)令和7年1月末日までに、放課後子ども支援課に郵送または持参にて提出してください。(※就労予定等で、期日の後に提出される場合も受け付けますが、令和7年4月11日までに提出されなければ、待機が発生する校区においては、令和7年4月末日までの1カ月間の期間限定の利用承認となり、5月以降は利用できないことがあります(該当する校区の方には別途通知します))

・就労証明書等の記載事項について、雇用主(事業主)へ確認する場合があります。

・就労証明書等の無断作成や改変を行ったときには、利用承認決定の取消となる場合があります。また、有印私文書偽造罪、有印私文書変造罪又は私電磁的記録不正作出罪などの犯罪が成立する場合があります。

・提出した後に、就労等の状況が変わった場合は、放課後子ども支援課までご連絡ください。

(減額免除申請する世帯で、下記の内容に該当する場合)
〇課税証明書等
・減額免除申請する世帯で、令和6年1月1日時点で住民票の住所が堺市以外の場合、その市町村長が証明する令和6年度分の課税証明書類(※)の提出が必要です。
(※課税証明書類の裏面には、以下の情報を記入してください。(1)保護者氏名、(2)保護者電話番号、(3)小学校名、(4)児童氏名、学年)

就労証明書については、のびのびルーム、堺市役所、各区役所でも配布しています。

詳細はこちらからご確認ください。

紙の申込書で申し込みする場合

持参:以下の必要書類を、申し込み期間内( 申し込み期間前又は申し込み期間後は受け付けできません)に放課後子ども支援課に持参してください。

郵送:以下の必要書類を、申し込み期間内( 申し込み期間前又は申し込み期間後に届いた場合は受け付けできません)に放課後子ども支援課宛に郵送してください(必着)。※通常よりも多くの料金がかかりますが、配達記録の残る「簡易書留」での郵送を推奨します。

受付場所

放課後子ども支援課(堺市役所高層館11階北側)
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号
月曜日から金曜日の午前9時~午後5時30分(土曜・日曜、祝休日除く)
※のびのびルーム、学校、各区役所では受け付けできませんのでご注意ください。

申込書類

全世帯提出

利用申込書(PDF:680KB)

該当する場合のみ提出

(内容をご確認いただいた上で、該当する項目がある場合)
児童状況調査票(PDF:372KB)

(保護者就労等世帯)
〇就労証明書(PDF(PDF:172KB)/EXCEL(エクセル:32KB)
・全ての就労している保護者分をご提出ください。
・以下の1と2の両方の要件を満たす場合、保育所の入所申請で提出する就労証明書など、他の様式のコピーでも可能です。
その場合は提出する様式に、利用児童の(1)小学校名、(2)新学年、(3)氏名の3点を追記してください。

  1. 就労証明書であれば、別紙の様式の内容が漏れなく含まれていること(一例として、堺市の認定こども園・保育所等に係る、堺市保健福祉総合センター所長宛のものなど)
  2. 発行日が、申込書を提出、または電子申請する日の前6カ月以内のものであること

・保護者の疾病・就学及び親族の介護等の理由で利用を希望される方は、就労証明書の代わりに、そのことを証明する診断書や在学証明書等の写しを提出してください。
・申込期間内に提出できない場合(就労予定含む)は原則(※)令和7年1月末日までに、放課後子ども支援課に郵送または持参にて提出してください。(※就労予定等で、期日の後に提出される場合も受け付けますが、令和7年4月11日までに提出されなければ、待機が発生する校区においては、令和7年4月末日までの1カ月間の期間限定の利用承認となり、5月以降は利用できないことがあります(該当する校区の方には別途通知します))
・就労証明書等の記載事項について、雇用主(事業主)へ確認する場合があります。
・就労証明書等の無断作成や改変を行ったときには、利用承認決定の取消となる場合があります。また、有印私文書偽造罪、有印私文書変造罪又は私電磁的記録不正作出罪などの犯罪が成立する場合があります。
・提出した後に、就労等の状況が変わった場合は、放課後子ども支援課までご連絡ください。

(減額免除申請する世帯で、下記の内容に該当する場合
〇課税証明書等
・減額免除申請する世帯で、令和6年1月1日時点で住民票の住所が堺市以外の場合、その市町村長が証明する令和6年度分の課税証明書類(※)の提出が必要です。
(※課税証明書類の裏面には、以下の情報を記入してください。(1)保護者氏名、(2)保護者電話番号、(3)小学校名、(4)児童氏名、学年)

利用申込書、児童状況調査票、就労証明書については、のびのびルーム、堺市役所、各区役所でも配布しています。

詳細はこちらからご確認ください。

申込書類の配布について

下記のとおり申込書類を配布していますので、必要に応じて取得してください。

配布期間

令和6年10月24日(木曜)~11月29日(金曜)

配布場所

1.各小学校内のびのびルーム実施教室(日曜日、祝休日を除く)
(平尾、美原北小学校区のみ、各小学校区内のこども館内)

月曜日から土曜日の午後3時から午後6時30分まで

2.堺市役所 放課後子ども支援課(堺市役所高層館11階 北側)

月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分まで(祝休日を除く)

3.堺市役所市政情報センター

月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分まで(祝休日を除く)

4.各区役所市政情報コーナー

月曜日から金曜日の午前9時から午後5時15分まで(祝休日を除く)

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このページの作成担当

教育委員会事務局 地域教育支援部 放課後子ども支援課

電話番号:072-228-7491

ファクス:072-228-7009

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館11階

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