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子どもを虐待から守る取り組み

更新日:2023年11月20日

全ての市民が一体となって未来を託す子どもを虐待から守ります。
子どもの虐待は、子どもの心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、次の世代に引き継がれるおそれもあるものであり、子どもに対する最も重大な権利侵害です。
 虐待かどうかは、その行為を保護者の意図や思いではなく、子どもの立場に立って、子ども自身が苦痛と感じているかどうかで判断する必要があります。
 子どもに暴力をふるって外傷を与えるような行為のみが虐待ではなく、しつけのつもりの暴言や無視、治療が必要な病気やケガがあっても病院に連れていかない等、子どもの健全な成長に影響を与える可能性のある不適切な養育も虐待と考えられています。

子どもの権利条約

1989年(平成元年)の国際連合の総会で18歳未満のすべての子どもを対象とする「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」が採択されました。
日本は 1994年(平成6年)に批准しました。
この条約の中では4つの権利(生きる権利、守られる権利、育つ権利、参加する権利)を守るように定められ、子どもの権利、子どもの利益が尊重され、その権利を社会全体で保障し、育んでいくことに最大限努めていくことが求められています。

堺市子どもを虐待から守る条例(平成23年6月23日施行)

虐待は、子どもの人権を著しく侵害し、心身の健やかな成長や発達、人格の形成に重大な影響を与える行為であり、何人も決して虐待を許してはなりません。
本条例では、市、市民、保護者、関係機関等の責務を明確にし、虐待の早期発見・早期対応のため、通告に対する基本的事項を定め、また、虐待の未然防止の観点から、子育て支援施策を充実していくことを定めています。

児童虐待防止への取組

体罰禁止

保護者が「しつけ」と称して暴力・虐待を行い、重篤な結果につながるものもあり、2019年(令和元年)6月に児童福祉法等改正法が成立し、親権者等は児童のしつけに際して、体罰を加えてはならないことが法定化され、2020年(令和2年)4月1日から施行されました。

このページの作成担当

子ども青少年局 子ども相談所

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