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指定障害児通所支援事業者の指定の全部の効力の停止について

更新日:2018年6月29日

児童福祉法(以下「法」という。)の規定により、平成30年6月29日付けで、次のとおり指定障害児通所支援事業者の指定の全部の効力の停止の処分を行いました。

1.処分対象事業者

(1)法人名   株式会社 ペイス 
(2)代表者   代表取締役 藤里 優
(3)法人所在地 大阪市中央区上町1丁目17-13

2.対象事業所名称及び所在地

(1)事業所名称   こどもデイ グリーン
(2)所在地   堺市堺区東湊町二丁143番地
(3)事業の種類   児童発達支援・放課後等デイサービス
(4)事業開始年月日  平成28年7月1日

3.処分内容

3か月間の指定の全部の効力の停止
(平成30年6月30日から平成30年9月29日まで)

4.処分の理由及び根拠法令

  • 【人員基準違反】同法第21条の5の24第1項第3号

平成28年7月の開所当時から平成30年3月まで営業時間内2名以上必要な指導員又は保育士(うち1名は常勤)について、営業時間中の配置がされていなかった。

  • 【不正請求】同項第5号

平成28年7月の開所当時から平成30年3月まで基準上必要な指導員又は保育士の配置ができていないにも関わらず人員欠如減算をせず請求し受領していた。また、指導員加配加算を請求し受領していた。

5.経済上の措置

平成28年7月から平成30年3月までのサービス提供分について、不正に請求し受領していた障害児通所給付費を返還させるほか、法第57条の2第2項の規定により返還させる額に100分の40を乗じて得た額を加算し支払わせる。
返還金合計 5,603,575円
【内訳】
平成28年7月~平成30年3月サービス提供分
(人員基準違反にかかる減算及び指導員加配加算を返金)
不正請求額  4,002,554円
加 算 額  1,601,021円
合   計  5,603,575円

※参考【根拠法令-児童福祉法(抜粋)】

第二十一条の五の二十四 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児通所支援事業者に係る第二十一条の五の三第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一~二 (略)
三 指定障害児通所支援事業者が、当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第二十一条の五の十九第一項の都道府県の条例で定める基準を満たすことができなくなったとき。
四 指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の十九第二項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定通所支援の事業の運営をすることができなくなったとき。
五 障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の請求に関し不正があつたとき。
六~十二(略)
(2) (略)

第二十一条の五の十九 指定障害児事業者等は、都道府県の条例で定める基準に従い、当該指定に係る障害児通所支援事業所又は指定発達支援医療機関ごとに、当該指定通所支援に従事する従業者を有しなければならない。
(2) 指定障害児事業者等は、都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定通所支援を提供しなければならない。
(3)~(4) (略) 

第五十七条の二 市町村は、偽りその他不正の手段により障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費若しくは肢体不自由児通所医療費又は障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費(以下この章において「障害児通所給付費等」という。)の支給を受けた者があるときは、その者から、その障害児通所給付費等の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
(2) 市町村は、指定障害児通所支援事業者等又は指定障害児相談支援事業者が、偽りその他不正の行為により障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費又は障害児相談支援給付費の支給を受けたときは、当該指定障害児通所支援事業者等又は指定障害児相談支援事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
(3)~(6) (略)

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課

電話番号:072-228-7510

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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