指定障害児通所支援事業者の指定の一部の効力の停止について(令和2年6月25日)
更新日:2020年6月25日
1.処分対象事業者
(1)法人名 株式会社 アスピレーション
(2)代表者 代表取締役 藤本 雅美
(3)法人所在地 堺市北区百舌鳥西之町三丁500番高橋ビル2A
2.対象事業所名称及び所在地
(1)事業所名称 さくらくらぶ中百舌鳥
(2)所在地 堺市北区百舌鳥西之町二丁549番地ステム中百舌鳥1階
(3)事業の種類 児童発達支援、放課後等デイサービス
(4)事業開始年月日 平成26年5月1日
3.処分内容
6か月間の指定の一部の効力の停止
(令和2年6月26日から令和2年12月25日までの6か月間の新規受入停止)
4.処分の理由及び根拠法令
心理的虐待による人格尊重義務違反【児童福祉法第21条の5の24第1項第2号】
事業所内で、支援中に利用児が指示に従わなかったり、言い返したりすることに対し、立腹し感情的になった管理者兼児童発達支援管理責任者が、大声で怒鳴り咄嗟に手を振り上げた。また、それ以前に当該利用児に対し、自分の子どもなら殴っているといった内容の暴言があった。
*参考【根拠法令-児童福祉法(抜粋)】
第二十一条の五の二十四 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児通所支援事業者に係る第二十一条の五の三第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一 (略)
二 指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の十八第三項の規定に違反したと認められるとき。
三~十二 (略)
第二十一条の五の十八
3 指定障害児事業者等は、障害児の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害児及びその保護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
5.処分日
令和2年6月25日
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